○瀬戸内町港湾管理条例

昭和45年5月27日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は,町が管理する港湾の利用及び管理に関し,必要な事項を定め,もって港湾の維持増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 港湾 別表第1に掲げる港湾をいう。

(2) 港湾区域 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第33条第2項において準用する法第4条第4項の規定によって,認可のあった港湾の水域をいう。

(3) 港湾施設 法第2条第5項各号に掲げる施設で,町が管理するものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,第5号から第9号までに掲げる行為について町長の許可を受けた場合は,この限りでない。

(1) 港湾区域において,いかだ,竹木等を放置し,又は船舶の航行に支障若しくは支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(2) けい留施設において,その保全上支障を及ぼす程度に貨物を積み上げ,又はみだりに貨物,牛馬車,畜類を停滞させること。

(3) 港湾区域又は港湾施設内において,じんかい,汚物,腐敗物等公衆衛生上有害と認められるものを投棄又は放置すること。

(4) 前各号のほか,港湾施設を損傷し,若しくは損傷するおそれのある行為又は港湾施設の機能を妨げる行為をすること。

(5) 爆発物,その他危険物(港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)別表3に掲げるものをいう)を荷役するために,けい留施設(当該専用に供するものを除く。)を使用し,又はけい留施設にこれらの物件を積載した船舶をけい留すること。

(6) けい留施設に直接又は近接して船舶のけい留に支障のあるものをけい留すること。

(7) けい留施設以外の箇所に船舶をけい留すること。

(8) けい留施設において,塵芥,汚物,腐敗物,悪臭を発するもの,その他公衆衛生上有害と認められるものを荷役すること。

(9) 人寄せをし,又は物品を販売すること。

(港湾施設使用上の規制)

第4条 町長は,港湾施設の保全若しくは,機能の確保のため必要があると認めるときは,その施設の使用を禁止し,又は制限することができる。

(放置物件の除去命令)

第5条 町長は,港湾区域内又は港湾施設内における放置物件が港湾の利用を著しく阻害するおそれがあると認めた時は,当該物件の所有者又は占用者に対し,その除去を命ずることができる。

(施設の使用許可)

第6条 港湾施設を使用しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。許可を受けた者がその許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は前項の許可をするに当り,必要な条件を付することができる。

(使用料)

第7条 前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)別表第2に掲げる使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を納入しなければならない。この場合において1円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てるものとする。

2 前項の使用料は前納しなければならない。ただし,町長が特に認めた場合は,この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 町長は,特別の理由があると認めたときは,使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし,使用者の責に帰すべき理由がないと町長が認めたときは,この限りでない。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は,その使用する権利を譲渡し,転貸し又は担保に供してはならない。

(権利義務の承継等)

第11条 使用者について,相続又は合併があったときは,相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は,使用者の権利義務を承継する。この場合において,権利義務を承継した者は,その承継のあった日から14日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(許可の取消等)

第12条 次の各号の一に該当するときは,町長は,その使用の許可の取消し,使用の制限,使用場所の変更,施設物の撤去又はその他必要な措置を命ずることができる。

(1) 使用者(第3条ただし書の規定により許可を受けた者を含む。以下同じ。)がこの条例又はこの条例に基づく町長の命令に違反したとき。

(2) 使用者が虚偽又は不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 港湾工事のため必要があるとき。

(4) 公益上又は管理上町長が必要と認めたとき。

(原状回復等)

第13条 港湾施設の使用者は,その使用を終ったとき又は許可を取消されたときは,自己の負担において原状に回復し,関係職員の検査を受けなければならない。ただし,町長がその必要がないと認めたときは,この限りでない。

第14条 使用者又はその代理人若しくはこれらの使用人の責に帰すべき理由により,港湾施設を滅失又は毀損したときは,使用者はただちに原状に回復し関係職員の検査を受けなければならない。ただし,町長が定める損害額を賠償したときは,この限りでない。

(罰則)

第15条 第3条第6条若しくは前条の規定に違反し又は第5条若しくは第12条の規定による命令に違反した者は,10,000円以下の過料に処する。

第16条 詐欺その他,不正の行為によって使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を課する。

(その他)

第17条 この条例の施行については,必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年9月27日条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第17号)

1 この条例は,平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の瀬戸内町港湾管理条例の規定は,施行日以後の使用許可に係る使用料に適用し,施行日以前の使用許可に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成4年3月31日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年9月25日条例第21号)

この条例は,平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月14日条例第9号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第10号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第2号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1

種別

港湾名

地区名

所在地

地方港湾

加計呂麻港

大島郡瀬戸内町大字俵及び瀬相

西阿室

〃      大字西阿室

押角

〃      大字押角

伊子茂

〃      大字伊子茂

瀬武

〃      大字瀬武

請島港

請阿室

〃      大字請阿室

池地

〃      大字池地

与路港

与路

〃      大字与路

篠川港

篠川

〃      大字篠川

管鈍港

管鈍

〃      大字管鈍

5港



別表第2

種別

単位

料金

備考

岸壁,物揚場使用料

けい船料

(1) 定期航路

総トン数1トンにつきけい留24時間までごとにつき

1円

1 同一けい留施設を1月2回以上使用する船舶は総トン数1トンにつき2円とする。

2 使用料算定の基礎となる単位に1t未満の端数があるときは1tとし,1m2未満の端数があるときは1m2とする。

3 利用する期間が1日に満たないときは1日とし,1か月に満たないときは1か月とする。

4 官公署用船又は20t未満の船舶は,無料とする。

(2) 一般船舶

総トン数1トンにつきけい留24時間までごとにつき

2円

物揚場使用料

1トンにつき

10円

野積使用料

(1) 一般使用

1日1平方メートルにつき


5 使用の期間が1か月に満たない場合は課税とし,期間が1か月以上の場合は非課税とする。

((ア)) 使用期間が5日までの場合

1円

((イ)) 使用期間が6日以上10日迄の場合

2円

((ウ)) 使用期間が11日以上の場合

3円

(2) 専用使用

1月1平方メートルにつき

40円

6 専用期間は1年更新とする。

港湾施設用地使用料

1) 電柱,標柱類

7円

7 1平方メートル,1本又は,1基 月額

2) 線管類



3) 架空工作物

2円


4) 軌道施設

10円


5) 広告物

7円


6) その他



瀬戸内町港湾管理条例

昭和45年5月27日 条例第17号

(令和8年3月23日施行)