○瀬戸内町普通河川管理条例

昭和32年1月4日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は,普通河川等の管理に必要な事項を規制し以て公共の福祉を増進することを目的とす。

(定義)

第2条 この条例で普通河川等(以下「河川等」という。)とは,次に掲げるもののうち町が管理するものでその敷地,水面,流水又は湖沼等の水及びその附属物を包括したものをいう。

(1) 河川法(明治29年法律第71号)を適用しない河川及び水路

(2) 公共の用に供される湖沼等

(3) 漁港法(昭和25年法律第37号)及び港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による漁港又は港湾区域の指定のない海岸

2 前項に規定する附属物とは堰堤えんてい,堤防,防波堤,護岸,水制その他施設で水面若しくは流れにより生ずる公益を増進し又は公害を除去若しくは軽減するためのものをいう。

(禁止事項)

第3条 河川等に於て次に掲げる行為をしてはならない。ただし町長が特に許可した場合は此の限りでない。

(1) 附属物に舟,いかだ,竹,木,その他のものを繋留すること。

(2) 堤防,護岸又は堤外地に家畜を放牧すること。

(3) 敷地を欠壊し又はその附属物を毀損すること。

(4) 敷地内に妄りに土,石,塵埃,汚物その他のものを投棄すること。

(工作物築造物)

第4条 第2条第3号に掲げるものの敷地及びその附属物(以下「海岸」という。)について次に掲げる工作物を新築,改築又は除去しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。ただし町長がその必要がないと認めたものについてはこの限りでない。

(1) 海岸に注水するために施設する工作物

(2) 海岸に固着して施設する工作物又はその床下に施設する工作物

(その他の許可事項)

第5条 河川等に於いて次に掲げる行為をしようとする者は,町長の許可を受けなければならない。ただし町長が必要がないと認めたものについてはこの限りでない。

(1) 海岸(最高潮時において海面下に投ずる部分を除く)を占用又は使用すること。

(2) 竹木を植裁すること。

(3) 土,石礫,草木その他の生産物を採取すること。

2 前項により許可を受けたものがその行為を変更しようとする場合も又同様とする。

(河川等に影響ある行為の制限)

第6条 町長は必要があると認めたときは,次に掲げる行為を制限又は禁止することができる。

(1) 海岸に関する工事等により幅員又は深浅に重要な影響を与えること。

(2) 海岸の現状に重要な変化を与えること。

(許可期間)

第7条 第4条に規定する工作物の設置期間及び第5条第1項第1号に規定する海岸の占用又は使用の期間は5年以内とする。ただし,排水路施設等のためにする工作物でその性質上長期の設置を必要とするものについては30年以内とする。

2 前項に規定する期間は,町長の許可を受けて当該期間を越えない範囲でこれを更新することができる。

(許可の取消及び条件の変更)

第8条 次の各号の一に該当する場合は,町長はその許可を取消し又はその効力を停止し若しくはその条件を変更することができる。

(1) 工事施行の方法又は工事施行後の管理の方法が公安を害する虞れがあるとき。

(2) 海岸の状況の変更その他許可を与えた後に生じた事実により必要があるとき。

(3) 海岸に関する工事を施行し又は許可を与えた者のみにあらたに工事,使用又は占用を許可するために必要を生じたとき。

(4) 法令又はこの条例の規定に違反したとき。

(5) 公益のため必要があると認めたとき。

(許可の取消等による原状回復及び補償)

第9条 許可期間の満了又は許可の取消等により許可の効力が消滅したときは許可を受けなければならない。ただし町長がその必要がないと認めた場合はこの限りでない。

2 町長は前条第3号に規定する場合において許可の取消等を受けた者に対してその許可の取消等により通常生ずる損害の額を越えない範囲で補償することができる。この場合において町長はあらたに許可等を受けたものに対してはその補償額の一部又は全部の負担を命ずることができる。

3 前条第5号に規定する場合において町長が必要があると認めたときは許可の取消等を受けた者に対してその許可の取消等により通常生ずる損害の額を越えない範囲で補償するものとする。

(許可を受けた者の義務)

第10条 第5条の規定により許可を受けて草,竹,木,等を採取するときは選刈してはならない。

2 第3条から第5条までの規定により許可を受けた者はその場所に許可の年月日,目的,期間,区域,住所及び氏名を表示した標杭又は標札を建てなければならない。ただし町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

(権利移転の制限)

第11条 許可によって生ずる権利は町長の許可なく他人に移転してはならない。

第12条 次の各号の一に該当する場合は許可を受けたもの(本人を含む。以下同じ。)はすみやかに町長に届出なければならない。ただし許可を受けた者が死亡し又は解散した場合は戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づき,届出の義務ある者又は法人の清算人から届出なければならない。

(1) 許可を受けた者が居所,住所又は氏名を変更したとき。

(2) 許可を受けた者が死亡し又は解散したとき。

(3) 第4条の規定により許可を受けた工作物の新築改築又は除去の工事に着手したとき及び竣功したとき。

(4) その他特別の事由が発生したとき。

(利害関係者の意見聴取)

第13条 第4条及び第5条第1号の規定により町長が許可しようとする場合には,町長はあらかじめ利害関係者の意見を聴かなければならない。

(河川から生ずる収入等)

第14条 河川等の敷地(私権の目的となるものを除く。),水面若しくは流水を占用又は使用する者及び河川等の生産物を採取する者に対しては鹿児島県河川占用料使用料及び生産物採取料徴収規則(昭和29年4月鹿児島県規則第31号)並びに鹿児島県発電水利用料徴収規則(昭和25年3月鹿児島県規則第21号)の規定を準用して占用料等を徴収する。

2 前項に規定する河川等の生産物の採取料は,町とその利害関係者との分収とし,町7分,利害関係者3分とする。

(罰則)

第15条 詐偽その他の不正の行為により占用料及び使用料等の徴収を免れた金額の5倍以下に相当する金額の過料に処する。

第16条 次の各号の一に該当するものは,3万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条から第5条まで並びに第9条第1項第10条及び第11条の規定に違反した者

(2) 第6条及び第8条の規定による町長の命令に違反した者

(両罰規定)

第17条 法人の代表者又は法人若くは人の代理人,使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは行為者を罰する外その法人又は人に対しても各々同条の罰金刑を科する。ただし法人又は人が当該違反行為を防止するために相当の注意を怠らなかったことが証明された場合においてはその法人又は人については此の限りでない。

(許可申請の手続等)

第18条 この条例の規定に基づき町長の許可を受けようとする者は,それぞれ次の各号に掲げる申請書2部を町長に提出しなければならない。その計画を変更するため町長の許可を受けようとするときも又同様とする。

(1) 第4条各号に掲げる工作物を新築改築又は除去しようとする者にあっては,第1号様式による申請書

(2) 第5条第1号に掲げる行為をしようとする者にあっては,第2号様式による申請書

(3) 第5条第2号及び第3号に掲げる行為をしようとする者にあっては,第3号様式による申請書

第19条 この条例の施行について必要な事項は,町長がこれを定める。

1 この条例は公布の日から施行し昭和31年9月1日より適用する。

2 この条例の施行前に知事の許可を受け又は慣習により取得した権利はこの条例によって取得したものとみなす。ただし条例施行期日から起算して3ケ月内に別記様式の申請書に準じて届出書を町長に提出しなければならない。

(昭和35年10月1日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

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昭和32年1月4日 条例第5号

(昭和35年10月1日施行)