○地籍調査標識の管理保全に関する規則
平成5年3月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,本町が国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定に基づく地籍調査を施行したことにより設置した標識のき損,滅失等を防止するために,標識の管理又は保全に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,「標識」とは,地籍図根標識及び筆界基準標識をいい,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地籍図根標識 次に掲げる地籍図根三角点標石及び地籍図根多角点標石をいう。
ア 地籍図根三角点標石 地籍図根三角測量により決定した補助三角点に測量法施行規則(昭和24年建設省令第16号)第1条により設置した標石をいう。
イ 地籍図根多角点標石 地籍図根多角測量により決定された地籍図根多角点に地籍調査作業規定準則(昭和32年総理府令第71号)第57条の規定により設置した標石をいう。
(2) 筆界基準標識 地籍調査作業規定準則第21条に規定する筆界標示杭で「地籍調査における筆界標示杭の一部に「筆界基準杭」としてコンクリート杭を設置することについて(昭和55年4月4日55国土国第144号国土庁土地局長通達)」に基づき設置したものをいう。
(保全)
第3条 何人も移転,き損その他の行為により,標識の効用を害してはならない。
2 標識について異状を発見した者は,遅滞なく町長に通知するものとする。
(管理)
第4条 町長は,定期的に標識を点検し,管理するものとする。
2 町長は,前条第2項の規定により通知を受けたときは,速やかに必要な処置を行うものとする。
(標識の移転)
第5条 標識を設置した土地又はその付近で,標識のき損その他の効用を害するおそれがある行為をしようとする者は,その行為の1月前までに標識移転申請書(第1号様式)によって,その標識の移転を町長に申請しなければならない。
2 町長は,前項の申請に正当な理由があると認められるときは,速やかに当該標識を移転するものとし,正当な理由がないと認められるときは,その旨を移転申請者に通知するものとする。
3 標識の移転に要する費用は,移転を申請した者が,負担するものとする。ただし,町長が特に必要があると認めたものについては,その標識の移転に要する費用を減免することができる。
(標識のき損)
第6条 標識をき損した者は,直ちに標識き損届(第2号様式)により町長に届け出なければならない。
2 町長は,前項に規定する届出を受理した場合は,速やかに当該標識を復元するものとする。
3 標識の復元に要する費用は,当該標識をき損した者が負担するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第16号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。