○瀬戸内都市計画事業瀬久井地区土地区画整理事業保留地処分規則
平成2年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は,瀬戸内都市計画事業瀬久井地区土地区画整理事業に関する条例(昭和58年瀬戸内町条例第22号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき,瀬戸内町が施行する瀬久井地区土地区画整理事業における保留地の処分に関して必要な事項を定めるものとする。
(保留地の処分地積)
第2条 保留地の処分地積は,1宅地を形成するため必要な地積を標準とする。ただし,換地計画において既成宅地に添加する必要のある地積については,この限りでない。
(一般公開抽選)
第3条 保留地を一般公開抽選に付する場合においては,買受申込みの受付開始前15日までに次の事項を記載して公告(第1号様式)しなければならない。
(1) 保留地の位置,地積及び処分価格
(2) 一般公開抽選の日時及び場所
(3) 買受申込み受付の期間及び場所
(4) その他処分に関し,必要な事項
(一般公開抽選参加の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は,一般公開抽選による抽選に参加することができない。
(1) 成年被後見人及び被保佐人
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 抽選に参加しようとする者を妨げた者又は抽選の公正な執行を妨げた者
2 町長は,前項に定める者のほか,別に一般公開抽選による抽選の参加の制限をすることができる。
(買受申込み等)
第5条 一般公開抽選により,保留地を買い受けようとする者は,受付期間内に保留地買受申込書(第2号様式)に必要な書類を添えて申し込まなければならない。
(抽選)
第6条 抽選は,第2条の規定により公告した日時及び場所で公開で行う。
2 抽選に際して,不正又は妨害の行為があると認められる者は,抽選から除外する。
3 抽選には本人が出席するものとする。ただし,やむを得ない場合は委任状(第4号様式)による代理人が出席できるものとする。
4 前項の代理人は,抽選執行前に委任状を抽選施行者に提出し,承認を受けなければならない。
(補欠者)
第8条 町長は,前条の当選者のほか,補欠者1人を抽選により選出し,当選者が契約を締結しないときは,補欠者をもってこれに当てる。
(公売の公告)
第9条 保留地の公売による公告は,公売期日の15日前までに次の事項を公告(第7号様式)する。
(1) 公売に付する土地
(2) 公売の日時及び場所
(3) 入札保証金に関する事項
(4) 参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(5) その他必要な事項
2 前項により入札しようとする者は,見積価格の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。
3 入札書の開札は,入札の終了後直ちに入札者又は代理人を立ち会わせてするものとする。ただし,入札者又は代理人が立ち会わないときは,この限りでない。
4 入札者は,その提出した入札書の書換え,引換え又は撤回をすることができない。
(落札)
第11条 入札の結果予定価格に達したもののうち,最高価格で入札した者を落札者とする。
2 同額の最高価格の入札者が2人以上あるときは,これらの者で再度入札をさせ,落札者を定める。再度入札をしても,なお同額のときは,くじで落札者を定める。
(無効入札)
第12条 次の各号に該当する場合は,当該入札者の入札は無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札をしたとき。
(2) 入札者又は代理人が1件について2通以上の入札をし,又は更に他人を代理して入札したとき。
(3) 入札に際し,談合その他不正の行為があったと認められるとき。
(4) 入札書記載の首標金額を加除訂正したとき。
(5) 入札書に記名押印のないとき,又は入札書中記載事項が判読し難いとき。
(6) 前各号に定めるもののほか,入札に関する条件に違反したと認められるとき。
(入札等の取消し,延期等)
第13条 施行者は,天災地変その他やむを得ない理由があるとき,公正な入札が行われないと認めるとき,又は入札者が入札の条件に反したときは,入札を延期し,若しくは取消し,又は開札を延期することができる。
2 前項の場合において,入札者が損失を受けることがあっても,施行者はその責任を負わない。
(1) 当選者若しくは補欠者が権利を放棄し,又は売買契約を結ばないために,当選を取り消したとき。
(2) 売買契約を履行しないため,その契約を解除したとき。
(3) 国又は地方公共団体その他公共の福祉を目的とする法人が,施設を必要とするとき。
(4) 公共的施設の用に供するもので,特に必要があると認められるとき。
(5) 事業施行の必要上,施行者承認を得て使用している者の存する保留地を譲渡しようとするとき。
(6) 独立して一宅地とならない保留地で,隣接土地所有者又は隣接地に建物を有する者でなければ利用価値がないと認められる保留地を譲渡しようとするとき。
(7) 事業施行上,過少宅地を適正にするため設定した保留地を,譲渡しようとするとき。
(8) 公共事業の促進上,特に必要があると認められるとき。
(随意契約)
第15条 随意契約によって買受人を決定しようとするときは,あらかじめ買受希望者から当該保留地の利用目的等必要な事項を記載した保留地買受申込書を提出させて,適格者を選定しなければならない。
5 前項ただし書の場合において,開封の結果予定価格以上別に定める価格以内に該当するものがないときは,直ちに再度見積書を提出させることができる。
6 第4項の場合においては,あらかじめ申し込むことができる者の順位並びに売渡し画地数を定めることができる。
(契約保証金の納付)
第17条 買受人は,契約を締結しようとするときは,売買代金の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
2 国又は地方公共団体,その他公共性を有する者が行う契約については,前項の規定にかかわらず契約保証金を免除することができる。
4 第1項の契約保証金は,売買代金の一部に充当することができる。
(契約保証金の帰属)
第18条 町長は,第23条第1項の規定により契約を解除したときは,契約保証金は町に帰属するものとする。ただし,町長がやむを得ないと認めたときは,契約保証金の全部又は一部を還付するものとする。
(売買代金の納付)
第19条 買受人は,契約締結の日から60日以内に売買代金の全額を納付しなければならない。
(所有権の移転の登記)
第22条 保留地の所有権の移転の登記は,土地区画整理事業法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記の完了後,速やかに行うものとする。
2 前項の登記に要する一切の費用(登録免許税及び手数料)は,買受人の負担とする。
(契約の解除)
第23条 町長は,買受人が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 指定期限までに代金を納付しないとき。
(2) 契約の締結又は履行に不正があったとき。
(3) 契約条項に違反したとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは,買受人に損失があっても,町長はその責めを負わない。
(原状回復,売買代金の還付等)
第24条 前条第3項の通知を受けた買受人は,町長が指定する期間内に,自己の負担で当該契約に係る保留地を原状に回復して町長に引き渡さなければならない。ただし,保留地を原状に復さないときは,町長が代わって原状に復するものとし,その費用は当該買受人が負担しなければならない。
2 町長は,第1項の規定により保留地の引渡しを受けたときは,既納の売買代金(契約保証金を売買代金の一部に充当している場合においては,既納の売買代金から契約保証金を差引いた額)から買受人が負担すべき費用を差引いた額を買受人に還付する。
3 前項の還付金には,利子を付さない。
(1) 相続等により権利義務を承継したとき。
(2) 法人解散又は合併等により権利義務を承継したとき。
(3) 法人の名称又は代表者に変更があったとき。
(4) 住所を変更したとき。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成8年12月5日規則第15号)抄
1 この規則は,平成8年10月1日から施行する。
附則(平成11年10月20日規則第6号)抄
1 この規則は,平成11年11月1日から施行する。