○瀬戸内都市計画事業瀬久井地区土地区画整理審議会会議規則

昭和60年9月27日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は,法令に別段の定めがあるものを除くほか,瀬戸内都市計画事業瀬久井地区土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事,手続,その他審議会の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長1人,副会長1人を置く。

2 会長は審議会を代表し,会議の議長となる。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

4 会長,副会長は委員の互選により定める。

(会議の招集)

第3条 審議会の会議は会長が招集する。

2 会議開催の日時,場所及び附議事項はあらかじめ会長が各委員に通知しなければならない。

(会議の成立)

第4条 審議会の会議は委員の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議事)

第5条 審議会の議事の決定は合意によるものとする。ただし合意できない場合は多数決とし,可否同数の場合は議長の決するところによる。

2 議長は係をして,次の事項を記載した議事録を作成させなければならない。

(1) 出席した委員の氏名

(2) 会議に出席した町職員の氏名

(3) 開会,休憩,議事の中止,閉会の年月日及び時刻

(4) 議事の概要

(5) その他,議長が必要と認める事項

(庶務)

第6条 審議会の庶務は建設課で処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は会長が審議会に図って定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年12月5日規則第15号)

1 この規則は,平成8年10月1日から施行する。

(平成11年10月20日規則第6号)

1 この規則は,平成11年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

瀬戸内都市計画事業瀬久井地区土地区画整理審議会会議規則

昭和60年9月27日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和60年9月27日 規則第13号
平成8年12月5日 規則第15号
平成11年10月20日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第5号