○瀬戸内町道路占用及び占用料徴収条例
昭和32年1月4日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき,瀬戸内町道路占用及び占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法を定めることを目的とする。
2 前項の規定は,町が管理する農道及び林道に関して準用する。
(道路の占用の許可)
第2条 道路を占用しようとするものは,町長の許可を受けなければならない。
2 道路の占用許可を受けようとする者は,次の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出し許可を受けなければならない。
(1) 道路の占用の目的
(2) 道路の占用の期間
(3) 道路の占用の場所
(4) 工作物,物件又は施設の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の時期
(7) 道路の復旧方法
(占用料の額)
第3条 占用料の額は,別表のとおりとする。
(占用料の減免)
第4条 町長は道路の占用が次の各号の一に該当すると認めたときは,占用料の額の一部又は全部を免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 無料で常時一般交通の用に供しこれによって交通の便益を増進できる地下道又は跨道橋等の設置のために占用するとき。
(3) 通路を設けるために必要な路端法敷又は側溝上を占用するとき。
(4) 公衆の用に供する水道又は下水道の事業のために占用するとき。
(5) 水管又はガス管の各戸引込管及び灌漑施設の設置のために占用するとき。
(6) 地先から雨水又は汚水を悪水路等に排せつするために必要な排水管等の埋設のために占用するとき。
(7) 祝日,祭典,縁日又は市日等のために臨時に占用するとき。
(8) 電線,軒先その他これらに類する軽易な施設のために占用するとき。
(9) 前各号の外町長が特に必要と認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第5条 町長は法第32条の規定による許可をしたとき及び法第35条の規定による協議が成立したときは,遅滞なく占用料の金額を徴収しなければならない。ただし町長が特に必要があると認めたときは,次の各号により納付させることができる。
(1) 占用期間が2年以上にわたる場合は年額により,毎年その年額の前納
(2) 占用料が特に多額である場合又はその他の事の事由により一時に全額の納付が困難である場合は4回以内の分割納付
2 すでに納付した占用料は返還しない。ただし特別の事由があると町長が認めたときはこの限りでない。
(罰則)
第6条 詐偽その他不正の行為に因り占用料の一部又は全部の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍相当金額以下の過料に処する。
(準用)
第7条 この条例は,道路の供用の廃止又は道路の区域の変更によって不用となった道路の敷地支壁その他の物件(法第94条第2項の規定により県に譲与されたものを含む。)の占用について準用する。
(条例の施行に関する必要な事項)
第8条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和32年1月1日より適用する。
附則(昭和46年10月1日条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月25日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月23日条例第15号)
1 この条例は,平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の瀬戸内町道路占用及び占用料徴収条例の規定は,施行日以後の使用許可に係る使用料に適用し,施行日以前の使用許可に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成元年7月1日条例第29号)
この条例は,平成元年7月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の瀬戸内町道路占用及び占用料徴収条例の規定は,施行日以後の使用許可に係る使用料に適用し,施行日以前の使用許可に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成9年3月28日条例第10号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月20日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可(以下「許可」という。)を受け,又は同法第35条の規定による協議(以下「協議」という。)が成立している占用物件(以下「既存占用物件」という。)のこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用の期間に係る各年度の占用料の額は,既存占用物件ごとに改正後の瀬戸内町道路占用及び占用料徴収条例(以下「新条例」という。)第3条の規定により算定した占用料の額が,当該各年度の前年度の占用料の額(前年度における占用の期間が各年度における占用の期間と異なる場合にあっては,当該前年度における占用の期間に代えて当該各年度における占用の期間を用いて算出した額。以下「前年度の占用料の額」という。)に1.1を乗じて得た額を越える場合には,新条例第2条の規定にかかわらず,当該前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額とする。
3 前項の規定にかかわらず,電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者,電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(以下「電気事業者等」という。)が設けた既存占用物件(同条第6項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)の施行日以後の占用の期間に係る各年度の占用料の額は,電気事業者等の事業所ごとの各既存占用物件に係る占用料の合計額によるものとし,事業所ごとの当該各年度の既存物件について新条例第3条の規定により算定した占用料の額の合計額が,事業所ごとの当該既存物件に係る前年度の占用料の額の合計額に1.1を乗じて得た額を越える場合には,新条例第3条の規定にかかわらず,事業所ごとの当該既存占用物件に係る前年度の占用料の額の合計額に1.1を乗じて得た額とする。
附則(平成20年3月12日条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年3月9日条例第3号)
この条例は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月8日条例第6号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第2号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
道路占用料金表
占用物件 | 単位 | 占用料 | 備考 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 円 | ||
630 | |||||
第2種電柱 | 970 | ||||
第3種電柱 | 1,300 | ||||
第1種電話柱 | 560 | ||||
第2種電話柱 | 900 | ||||
第3種電話柱 | 1,200 | ||||
その他柱類 | 56 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 3 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 550 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個につき1年 | 470 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 980 | |||
家屋その他これに類する工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 560 | |||
その他のもの | 1,100 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 24 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 34 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 51 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 67 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 100 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 130 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 240 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 340 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 670 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.008乗じて得た額 | ||||
通路 | 上空に設けるもの | 490 | |||
地下に設けるもの | 290 | ||||
その他のもの | 340 | ||||
その他のもの | 1,100 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 10 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 98 | |||
政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 98 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 980 | |||
標識 | 1本につき1年 | 900 | |||
旗ざお | 祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 10 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 98 | |||
幕(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 10 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 98 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 980 | ||
その他のもの | 490 | ||||
政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 98 | |||
政令第7条第6号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.018乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.013乗じて得た額 | ||||
その他のもの | 占用物件の種類ごとに町長が別に定める額 |
備考
1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置するものが設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは,広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは,近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積,占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき,又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数(小数点以下第2位までの端数をいう。)があるときは,その端数は,1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の欄に定める金額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき,又はその期間に1年未満の端数があるときは,月割をもって計算するものとする。この場合において,1年未満の占用の期間の計算は,占用開始の日から各月における当該占用開始の日に相当する日の前日までを1月として計算し,この月数の計算によって1月に満たない期間があるときは,その期間は,1月として計算するものとする。
8 占用料の欄に定める金額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間の計算は,占用開始の日から各月における当該占用開始の日に相当する日の前日までを1月として計算し,この月数の計算によって1月に満たない期間があるときは,その期間は,1月として計算するものとする。
9 1件の占用料の額に円未満の端数が生じたときは,その端数は,切り捨てるものとする。
10 占用のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は,占用料の欄に定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)とする。