○瀬戸内町営農支援センターの設置及び管理に関する規則
平成21年3月24日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,瀬戸内町営農支援センター(以下「営農支援センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(主な施設の位置付け)
第2条 主な施設の位置付けは次のとおりとする。
(1) 営農研修用ハウス
ア 研修生の栽培基礎技術の習得及び実践的な管理
イ 本町の施設園芸後継者及び施設栽培リーダーとしての育成の場
(2) 研修管理棟
ア 栽培管理技術研修,営農相談,各種検討会の場
イ 研修生の意見交換の場
(3) 農機具格納庫
ア トラクター,各種農業機械の格納及び保守点検作業の場
(4) 育苗用ハウス
ア パッションフルーツの優良苗の育苗・供給
イ キクの優良種苗の育苗・供給
ウ 育苗・接ぎ木研修の場
(5) 育苗用圃場
ア さとうきび優良種苗の育成・供給
イ 優良防風樹の育成試験・種苗供給
(運営委員会の構成)
第3条 町長は,営農支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し,委員は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 瀬戸内町農林課長
(2) 瀬戸内町農林課農政担当補佐
(3) 営農支援センター係長及び農政係長
(4) あまみ農協大島事業本部瀬戸内支所営農販売課長
(5) 大島支庁農政普及課瀬戸内町駐在職員
(6) 瀬戸内町農林課担当職員
2 運営委員会に委員長を置く。
(1) 委員長は農林課長をもって充てる。
3 委員長は必要に応じ会議を招集し,主催する。
4 運営委員会の事務局は町農林課内に置く。
(運営委員会の協議事項)
第4条 運営委員会は,次の事項について,協議するものとする。
(1) 施設の管理運営に関すること
(2) 研修生の決定に関すること
(3) 町長が必要と認めるもの
(研修部門)
第5条 研修部門については,果樹,花き,野菜,畜産部門とし,果樹,花き,野菜部については,営農研修用ハウスを使用することができる。
(研修人員)
第6条 研修人員については,果樹部門,花き部門,畜産部門それぞれ若干名とする。ただし,町長が特に必要と認めたときにはこの限りではない。
(研修期間)
第7条 研修期間は1年間とする。
(研修資格)
第8条 研修資格は,瀬戸内町営農支援センター研修生募集要綱(以下,「研修生募集要綱」という。)第3条の各号に該当する者とする。
(応募手続)
第9条 研修申込書等応募書類は,研修生募集要綱第8条の各号のとおりとする。
(選考委員会)
第10条 研修生の選考は,同規則第4条の第2項の規定により運営委員会が行うものとする。
2 選考委員会は,運営委員会委員長が招集する。
(研修生の決定及び通知)
第11条 町長は,運営委員会が選考した者を決定したときは,研修開始日一ヶ月前までに本人に通知する。
(営農研修用ハウスの使用手続)
第12条 研修の決定を受けた者(以下「研修生」という。)は営農研修用ハウス(以下「営農ハウス」という。)の使用手続きを行うことができる。
(営農ハウスの使用期間)
第13条 使用期間は,原則として1年間とする。ただし,町長及び運営委員会が認めた場合は,最高2年間更新することができる。
2 使用期間が終了したときは,原則として研修前の状態に戻し,返却するものとする。
(営農ハウス使用料について)
第14条 研修用ハウスの使用については,別表に定める使用料を徴収する。
2 使用料は,当該年度分について,町長の請求に基づいて納入しなければならない。
3 既納の使用料は返還しない。ただし,次の各号の一に該当する場合は,この限りでない。
(1) 災害その他使用者の責めに帰すことのできない理由により研修用ハウス等の使用が不可能となったとき。
(2) 公益上の必要により使用許可が取り消されたとき。
(3) 使用者が使用開始前に研修用ハウス等の使用の中止を申し出て,町長がこれを認めたとき。
(4) 町長が特別の理由があると認めたとき。
(営農ハウス使用料の免除について)
第15条 研修生は研修期間中の営農ハウス使用料を免除できる。ただし,営農ハウス使用料減免申請書(別記第1号様式)を提出し,町長及び運営委員会の許可を得なければならない。
(営農ハウス等のき損の届出)
第16条 研修生及び使用者は,使用している研修用ハウスがき損し又は滅失したときは速やかに営農ハウス事故報告書(別記第2号様式)を町長に提出し,町長が請求する額を賠償しなければならない。ただし,町長はやむを得ない理由があると認めたときは賠償額を減額し,又は免除することができる。
(修了証書の授与)
第17条 町長は,所定の研修課程を修了した者には修了証書を授与するものとする。
(研修管理棟の使用手続)
第18条 研修管理棟の各施設及び備品等を使用しようとする研修生又はその他の者は使用申請書を営農支援センターに申請するものとする。
(農機具及び備品等の使用手続)
第19条 営農支援センターの農機具及び備品等を使用しようとする研修生又はその他の者は,使用する日の前日までに書面にて営農支援センターに申請するものとする。
(供給苗の種類)
第20条 育苗用ハウスにおいて,育苗・供給する苗は次のとおりとする。
(1) パッションフルーツ
(2) キク
2 育苗用圃場において,育苗・供給する苗は次のとおりとする。
(1) サトウキビ
(2) 防風樹等
第21条 前条各号に掲げる苗の供給を受けようとする者(以下「注文者」という。)は,苗の注文を営農支援センターに申請し,受注を確認するものとする。
(苗の注文の取消)
第22条 苗の注文の取消しはできないものとする。ただし,町長が特別な理由があると認めた場合は,この限りでない。
(苗代の納入)
第23条 苗の供給については,苗代を徴収する。
2 苗代は,苗の供給後に町長の請求に基づいて納入しなければならない。
3 既納の苗代は返還しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
研修用ハウス使用料は,次のとおりとする。
研修用ハウス使用料
施設の種類 | 1,000m2当たり年額 |
中期展張型ハウス | 12,000円 |
硬質プラスチック型ハウス | 12,000円 |
備考
1 この表の定める額には,消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税額を含むものとする。
2 当該年度の使用許可期間が1か月に満たない場合の使用料については,日割計算による額とする。(その金額に10円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てる。)