○瀬戸内町営農支援センター設置及び管理に関する条例
平成21年3月9日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,瀬戸内町営農支援センター(以下「営農支援センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるとともに,将来本町の中核的農家として自立できるよう人材の育成を目的とし,合わせて本町農業の振興に資することを目的とする。
(設置の目的)
第2条 瀬戸内町の農業振興対策において,園芸等優良種苗を育成増殖して栽培農家に供給するとともに,各種研修を通じて知識及び技術の習得と,農業経営に関する知識の向上を図り,将来,本町の中核的農家として自立できる人材の育成を目的とし,合わせて本町農業の振興に資することを目的とする。
2 営農支援センターの名称,位置及び主な施設は,次のとおりとする。
(1) 名称 瀬戸内町営農支援センター
(2) 位置 瀬戸内町嘉鉄1353―1番地
(3) 主な施設
ア 営農研修用ハウス
イ 研修棟
ウ 管理棟
エ 育苗用ハウス
(管理運営)
第3条 営農支援センターの管理責任は町長があたる。
2 営農支援センターの管理運営は,委託することができる。
(運営委員会)
第4条 営農支援センターの管理運営の円滑化を図るため,営農支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(事業)
第5条 営農支援センターは,次の事業を行うものとする。
(1) 農業に関する各種研修会
(2) 新規就農者及び農業後継者育成等に関する研修
(3) 優良苗の育成供給
(4) 新品種の導入・普及
(5) 新技術の実証・普及
(6) 町長が必要と認める事業
(規則への委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。