○瀬戸内町公社営畜産公共事業分担徴収条例

平成17年3月30日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は,社団法人鹿児島県地域振興公社(以下「事業主体」という。)が行う公社営畜産公共事業(以下「畜産公共事業」という。)に要する費用に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について,必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収範囲)

第2条 町は,畜産公共事業に要する費用に充てるため,当該事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により町が徴収する各年度の分担金の額は,その年度における畜産公共事業に要する費用から事業主体が交付を受けた国及び県補助金の額を除いた額の範囲内において,町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 受益者は,事業主体が事業実施後に事業主体の定める期日までに,前条の規定による分担金を納入しなければならない。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金の徴収については,この条例に定めるもののほか,町税条例を準用する。

(分担金の精算)

第6条 分担金の納入について過不足納入がある場合は,それぞれ追徴し,又は還付しなければならない。

(雑則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町公社営畜産公共事業分担徴収条例

平成17年3月30日 条例第9号

(平成17年3月30日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
平成17年3月30日 条例第9号