○漁船建造等漁業近代化促進に関する資金利子補給交付規則
昭和54年2月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 町長は,本町内に住所を有する漁業従事者に対し,漁船の復船化,大型化を進め水産業の振興をはかるために5屯級型以上の漁船建造,購入,補修等に要する資金を金融機関が融資した水産業資金について最高額30,000千円に対し,予算の範囲内で利子補給金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において,「金融機関」及び「水産業資金」とは次に掲げるもので町長が認めたものをいう。
1 金融機関
(1) 瀬戸内漁業協同組合
(2) 鹿児島県信用漁業協同組合連合会
(3) 奄美群島振興開発基金
(4) 鹿児島銀行
(5) 奄美信用組合
2 水産業資金
(1) 漁業近代化資金(漁業近代化資金助成法「昭和44年法律第52号」に規定する資金)
(2) 鹿児島県中小漁業振興資金(鹿児島県中小漁業振興資金融資要綱「昭和35年告示第380号」に規定する資金)
(3) 農林漁業金融公庫資金(農林漁業金融公庫法「昭和27年法律第355号」により漁業者又はこれらの者の組織する法人に対し貸付けられる資金)
第3条 この規則による利子補給金の交付対象者及び利子補給率は原則として次のとおりとする。
1 利子補給対象者
この規則の趣旨に該当し,次に掲げる者
(1) 個人又は法人であって漁業協同組合に加入している者
(2) 漁協
(3) 漁業生産組合
2 利子補給率ただし,瀬戸内漁業協同組合(以下「漁協」という。)の要請により町長が必要と認めたときはこの限りでない。
資金利子率 | 利子補給率 | 摘要 |
3.5%以下資金は | 1% | 予算の都合で融資金額により給付率を引上げ又は引き下げる場合もある。 |
3.6%~6.4%の資金は | 2% | |
6.5%以上の資金は | 3% |
(利子補給契約書)
第4条 この規則による利子補給についての契約は町長が漁協長との間に締結する利子補給契約書(別に定める)によって行うものとする。
(利子補給金の支払)
第5条 町長は,漁協から利子補給金の交付請求があった場合において適当であると認めるときは当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第6条 町長は漁協又は資金利子補給金の受給者がその責に帰すべき理由によりこの規則に基づく契約の条項に違反したときは利子補給金を打切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告の徴収等)
第7条 漁協は町長が第1条の利子補給に係る漁業近代化を促進する資金の借入れ等に関する帳簿,書類等を調査させることを必要とした場合にはこれに協力しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。