○瀬戸内町猪捕獲奨励金交付規則

昭和37年5月15日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は猪の被害を防止するため町が交付する捕獲奨励金の適正交付を期する目的をもって定めるものとする。

(対象)

第2条 捕獲奨励金の交付対象者は本町に居住する者で県が交付する狩猟免状及び鳥獣捕獲許可証の所持者とする。

2 狩猟区域は町内とする。

(奨励金の交付額)

第3条 1頭に付き5,000円以内とする。

(奨励金交付の申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は捕獲当日あらかじめ町町農林課長並びに町猟友会長に捕獲日時,捕獲場所,捕獲方法,捕獲頭数,捕獲協力者氏名,捕獲猪の性別,重量及び捕獲物の処理状況(部落内消費又は古仁屋食肉販売店名簿)を電話又は文書若しくは口頭をもって速報するものとする。

2 奨励金の交付申請書は第1号様式により次に掲げる書類並びに証拠品を添えて遅くとも捕獲日より3日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 町猟友会長の証明書

(2) 捕獲した猪の鼻及び尻尾又はしていその他猪体の部分(塩漬,火乾燥,天日乾燥等加工してないもの)

(奨励金交付の決定及び通知)

第5条 町長は前条の規定による奨励金の交付申請があったときは瀬戸内町補助金交付規則(昭和33年瀬戸内町規則第1号)を準用する。

(帳簿の整理等)

第6条 奨励金交付については第2号様式による記録簿を備え所定の事項を記録しなければならない。

2 町農林課長並びに町猟友会長は第3号様式による猪捕獲報告簿を備え捕獲者よりの報告に基づいて所定の事項を記録しなければならない。

(立入検査)

第7条 町長は必要があると認めるときは奨励金交付対象者に対して必要な報告をさせ又は関係帳簿書類等を検査し若しくは関係者に質問することができる。

(奨励金の返還)

第8条 町長は奨励金交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは奨励金交付の決定を取消し又は交付した奨励金の返還をさせるものとする。

(1) 奨励金交付決定後規則違反の事実を認めたとき。

(2) 提出書類等に虚偽の記載をしたとき。

(3) この規定に違反したとき。

この規則は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日より適用する。

(昭和44年12月11日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年3月19日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和46年3月の有害鳥獣駆除期から適用する。

(平成10年7月1日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。

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瀬戸内町猪捕獲奨励金交付規則

昭和37年5月15日 規則第12号

(平成10年7月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和37年5月15日 規則第12号
昭和44年12月11日 規則第16号
昭和46年3月19日 規則第5号
平成10年7月1日 規則第8号