○農作物病害虫綜合防除条例

昭和35年3月30日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は,瀬戸内町(以下「町」という。)と農家の協力のもとに病害虫防除機具の整備並びに防除組織体制及び防除の実施方法を合理化し,農作物病害虫防除の徹底により農業生産の安全及び助長を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で病害虫とは,主要農作物即ち水稲,甘藷,疏菜,甘蔗,果樹等に被害を及ぼす病害虫の総てをいう。ただし,ありもどきぞう虫の被害いも及び蔓並びに寄生植物を含める。

(防除機具の整備)

第3条 防除機具は,町に於て購入整備する外町長が適当と認める農家が共同によって購入する場合予算の範囲内に於て補助金を交付し,その整備を図る。

(防除組織及び体制)

第4条 合理的防除を推進するため,町に防除対策本部(以下「本部」という。)をおき,部落又は振興小組合に支部を設置する。

(本部)

第5条 本部に本部長及び副本部長をおき,本部長は瀬戸内町長(以下「町長」という。)副本部長瀬戸内町農林課長を以ってこれに充てる。

(支部)

第6条 支部に支部長をおき,支部長は振興小組合長を以ってこれに充てる。

2 支部に病害虫防除班(以下「防除班」という。)を編成し防除班に班長をおく。班長は支部長が選任する。

(支部の認定)

第7条 支部長は,防除班を編成し町長の認定を受けなければならない。

(指導看視員及び防除推進員の設置)

第8条 この条例の目的を達成するため必要な指導及び取締に従事させるため,指導看視員及び防除推進員(以下「看視員及び推進員」という。)をおく。

2 看視員は本部におき,農林課職員及び農業改良普及員並びに営農指導員を以ってこれに充てる。

3 推進員は各支部におき,町長が部落又は小組合毎に委嘱した農業生産増強推進員を以ってこれに充てる。

4 看視員又は推進員は町長が任命又は委嘱する。

(看視員の権限及び義務)

第9条 看視員,随時担当地域内を巡視し病害虫の発生状況の調査をなし,発生を認め又は被害いも及び寄生植物が放置されているのを発見したときは,関係者に指摘し,それに対する指導及び処置その他必要な事項を指示することができる。

(推進員の権限及び義務)

第10条 推進員は,担当地域の病害虫発生の未然防止のため農家を指導するとともに早期発見に努め,若し発生を認め又は被害いも及び寄生植物が放置されているのを発見したときは,支部長に連絡し直に防除の処置をしなければならない。

2 推進員は,防除に必要な機具及び農薬の需給調整保管並びに農薬の事故防止について万全の措置を講じなければならない。

(証票の携帯)

第11条 看視員及び推進員は,この条例により職務を執行するときは,その身分を証する指導看視員証又は推進員証(別記様式)を携行しなければならない。

(防除実施の方法)

第12条 防除の方法は,特殊な場合を除き原則として共同防除を実施するものとする。

2 共同防除は,支部長又は推進員が必要を認めた場合の自主防除による外,本部より指示された時はこれに従はなければならない。

3 支部長は,共同防除を実施しようとするときは,地域内の当該耕作者に対し予め通告の上当該農作物の全面積にわたって実施しなければならない。

4 防除班長は,防除実施に当って班員を指揮し効率的防除の推進に努めなければならない。

(防除経費)

第13条 防除に要する経費は支部の負担とする。

(助成措置)

第14条 町は,支部が行う防除農薬及び防除機具整備費又は防除活動に要した経費に対し,毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

(農家の義務)

第15条 甘藷作農家は,ありもどきぞう虫の被害いもを発見した場合は,所定の処理場に投入するか又は煮沸処理しなければならない。

2 所有地,耕作地(耕作縁故地を含む。)又はその周辺にぐんばい,ひるがお,その他のひるがお科等の寄生植物を存在させてはならない。

3 本部の指示に従い被害いも処理場を整備しなければならない。

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるものの外,条例実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

(平成9年12月18日条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

画像

農作物病害虫綜合防除条例

昭和35年3月30日 条例第4号

(平成9年12月18日施行)