○瀬戸内町土地改良事業分担金等徴収条例

平成6年3月28日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は,本町が行う土地改良事業に要する費用及び県が行う土地改良事業について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第2項の規定に基づき本町が負担する費用に充てるため,法第96条の4において準用する同法第36条第1項の規定による負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金(以下「分担金等」という。)の徴収に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で「土地改良事業」とは,次に掲げる事業をいう。

(1) 水利施設事業

(2) ほ場整備事業

(3) 農道整備事業

(4) 農用地開発事業

(5) 農地防災事業

(6) 農村総合整備事業

(分担金等の納入義務者)

第3条 この分担金等は,土地改良事業の施行により利益を受ける者(以下「分担金等納入義務者」という。)から徴収する。

(分担金等の額)

第4条 町営土地改良事業の負担金の額は,本町が施行する土地改良事業に要する費用の総額から当該事業に対する国及び県の補助金を控除して得た額の範囲内において町長が定める。

2 県営土地改良事業の分担金の額は,法第91条第2項の規定に基づき本町が負担する費用に相当する額とする。

3 前2項に掲げる負担金及び分担金の額は,当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の受ける利益を限度とする。

4 町営及び県営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては,当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において,当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する分担金等の額は,当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する分担金等の算定方式により当該転用農地に割りふって得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には,当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差引いた額)とする。

(分担金等の徴収に関する処分についての不服申立)

第5条 分担金等の納入義務者は,その徴収について不服があるときは,次に掲げる期間内に行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定に基づく異議申立をすることができる。

(1) 分担金については,当該処分を受けた日の翌日から起算して30日以内

(2) 負担金については,当該処分があったことを知った日から起算して60日以内

2 町長は,前項の規定による異議の申立を受けたときは,同項に規定する期間満了後30日以内にこれを決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第6条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の分担金等の徴収については,あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(分担金の徴収延期等)

第7条 町長は天災その他特別の事情により,特に必要があると認めた場合は,分担金等の徴収を延期し,又は減免することができる。

(その他の規定)

第8条 この条例の施行については必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 瀬戸内町土地改良事業分担金徴収条例(昭和45年瀬戸内町条例第21号)は廃止する。

瀬戸内町土地改良事業分担金等徴収条例

平成6年3月28日 条例第10号

(平成6年3月28日施行)