○瀬戸内町農用地賃貸借推進連絡会議設置規則

昭和51年1月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は「鹿児島県条例」(第26号)農用地の賃貸借の推進に関する条例第5条の規定に基づき瀬戸内町における農用地の賃貸借を推進するため瀬戸内町農用地賃貸借推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置することを目的とする。

(所掌事項)

第2条 連絡会議は次に掲げる事項について審議し推進する。

(1) 農用地利用の実態調査に関する事項

(2) 農用地の賃貸借推進等の啓発に関する事項

(3) 農用地の賃貸借推進等の方策に関する事項

(4) 関連する事業制度との調整に関する事項

(5) その他農用地の賃貸借推進等に関する必要な事項

(組織)

第3条 連絡会議の委員は次の者をもって組織する。

2 委員は町長が任命又は委嘱する。

(1) 町長,農林課長

(2) 農業委員会長,農業委員会事務局長

(3) 農業改良普及所長,総合指導課長

(4) 奄美農業協同組合瀬戸内支所長,経済課長

(5) その他町長が必要と認める者

(役員)

第4条 連絡会議に会長及び副会長各1名をおく。

2 会長は町長をもって充て副会長は会長が指名したものとする。

3 会長は会務を総理し,連絡会議を代表する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき,又はかけたとき,その職務を代理する。

5 会長及び副会長とも事故があるときは,会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡会議は会長が招集する。

2 会長は会議の議長となり議事を整理する。

(庶務)

第6条 連絡会議の事務局を農林課内におき庶務を処理する。

2 事務局職員は農林課職員及び農業委員会職員をこれに充て町長が任命又は委嘱する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか連絡会議の運営に必要な事項は会長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年12月22日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

瀬戸内町農用地賃貸借推進連絡会議設置規則

昭和51年1月31日 規則第3号

(平成9年12月22日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和51年1月31日 規則第3号
平成9年12月22日 規則第26号