○瀬戸内町農業金融運営協議会設置条例

昭和39年2月1日

条例第5号

(目的)

第1条 瀬戸内町農業金融の適正かつ円滑なる運営を期するため瀬戸内町農業金融運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は次に掲げるものをもって組織する。

(1) 町長

(2) 農林課長

(3) 農業委員会長

(4) 農業委員会局長

(5) 奄美農業協同組合代表理事組合長

(6) 瀬戸内農業改良普及所長

(7) 家畜保健衛生所長

2 前項に掲げるもののほか町長が必要と認めたときは,関係のあるものを協議会に加えることができる。

(委嘱)

第3条 前条に定める委員は町長が委嘱する。

(会長)

第4条 協議会に会長を置く。

2 会長は町長をもってこれにあてる。

3 会長は協議会の事務を掌握し,協議会を代表する。

4 会長は事故があるとき又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指定したものがその職務を代理する。

(協議事項)

第5条 協議会は農業資金に関する次に掲げる事項について協議,審査検討するものとする。ただし,当分の間農林漁業資金,農業改良資金,農業近代化資金,鹿児島県農業振興資金に限る。

(1) 貸付対象地域の選定に関する事項

(2) 融資枠の配分に関する事項

(3) 貸付対象者の認定に関する事項

(4) 資金の融資に関する事項

(5) その他第1条の目的を達成するために必要な事項

(会議)

第6条 協議会の会議は会長が必要を認めたときこれを招集する。

2 議事は出席者の2分の1以上の同意がなければ成立しない。

(代理者の出席)

第7条 第2条に掲げるもので会議に出席できない場合はその代理者をさして,会議に出席させなければならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は町農林課で行う。

(費用弁償)

第9条 この条例に規定する委員は別に定めるところにより費用弁償をうけることができる。

(雑則)

第10条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年12月18日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行し,平成9年10月1日から適用する。

瀬戸内町農業金融運営協議会設置条例

昭和39年2月1日 条例第5号

(平成9年12月18日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和39年2月1日 条例第5号
平成9年12月18日 条例第32号