○瀬戸内町農業委員会事務委任規則
昭和41年2月28日
農業委員会規則第3号
第1条 農業委員会は次に掲げる事項についてその権限に属する農業委員会の事務を農業委員会事務局長(以下「局長」という。)に委任することができる。
(1) 歳入歳出予算の原案編成並びに執行に関する事項
(2) 職員の休暇欠勤その他勤怠に関する事項
(3) 職員の超過勤務に関する事項
(4) 職員の出張に関する事項(ただし部外を除く。)
(5) 各種通報及び照会並びに回答に関する事項
(6) 外部との折衝に関する事項
(7) 諸規則の制定及び改廃に対する原案編成に関する事項
(8) 委員会の議決を経るべき議案の原案編成に関する事項
(9) 職員の福利厚生に関する事項
(10) 地方自治法第121条に関する事項(ただし会長及び副会長へ連絡不能の場合に限る。)
(11) 事務所保全に関する事項
(12) その他会長から指示された事項
第2条 局長は,あらかじめ会長の承認を得て職員の担任事務を定めなければならない。
2 局長は,必要と認める事項についてあらかじめ会長の承認を経,他の係にこれが処理を命ずることができる。
第3条 局長は,第1条により委任を受けた事務のうちその一部を事務局設置規則第10条第2項に定める者に代決させることができる。
第4条 局長は前各条の規定に拘らず委任された事項のうち重要かつ異例に属すると認めるものについては,会長の決裁を受けなければならない。
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和41年2月1日から適用する。