○農業委員会に対する事務委任規則

昭和43年5月2日

規則第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,町長の権限に属する事務の一部を農業委員会へ委任することについて定めるものとする。

(規定の範囲)

第2条 前条の町長の権限の委任は,別に規定のあるものを除くほかこの規則の定めるところによる。

(事務の委任)

第3条 町長は,次に掲げる事務を農業委員会に委任する。

(1) 地方自治法第2条第8項の規定に基づく,別表第2のうち第22号に定める事務。ただし,農地法(昭和27年法律第229号)第43条第4項の規定による滞納処分は除く。

(滞納処分の通知)

第4条 滞納処分を執行しなければならないときは,農業委員会は町長へ通知するものとする。

(重要事項の処理)

第5条 この規則に定める委任事項であっても,次の各号のいずれかに該当する場合においては,町長の指示を受けなければならない。

(1) 事案が重要であると認めたとき。

(2) 取扱い上異例に属し,又は先例になると認めたとき。

(3) 紛議論争があるとき又は処理の結果紛議を生ずるおそれがあると認めたとき。

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。

農業委員会に対する事務委任規則

昭和43年5月2日 規則第6号

(昭和43年5月2日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和43年5月2日 規則第6号