○瀬戸内町農業委員会事務局設置規則

平成5年11月24日

農業委員会規則第4号

(設置)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に規定する事項を処理するため瀬戸内町農業委員会(以下「委員会」という。)に瀬戸内町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

第2条 事務局は,委員会に関する一切の事務を処理する。

第3条 事務局の処務は,法令に規定するもののほか,この規則による。

(係の設置)

第4条 事務局に次の係を置く。

(1) 農政係

(2) 農地係

(分掌事務)

第5条 各係の分掌事務を次のとおり定める。

農政係

(1) 機密及び人事に関する事項

(2) 公印の保管に関する事項

(3) 委員会予算の経理に関する事項

(4) 文書の受発並びに経過年度の諸文書帳簿の編綴保存に関する事項

(5) 事務日誌に関する事項

(6) 物品の購入及び保管に関する事項

(7) 報酬並びに諸給与に関する事項

(8) 委員会規則,規程の制定及び改廃に関する事項

(9) 事務の刷新並びに改善に関する事項

(10) 選挙人名簿に関する事項

(11) 統計並びに資料総合取扱いに関する事項

(12) 諸証明並びに手数料取扱いに関する事項

(13) 各種農業団体及び関係機関との連絡調整に関する事項

(14) 委員会の会議に関する事項

(15) 諸願陳情等の取扱いに関する事項

(16) 補助金に関する事項

(17) 自作農維持創設資金融資に関する事項

(18) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第20条の規定に関する事項

(19) 農業者年金受給者会に関する事項

(20) 農業委員会等に関する法律第6条第3項に関する事項

(21) その他他の係の所管に属しない事項

農地係

(1) 農地法によりその権限に属させた農地等に関する一切の事項。ただし,他の係に属する事項を除く。

(2) 農地台帳及び関係書類の保管に関する事項

(3) 農地法に基づく未墾地の買収及び売渡しに関する事項

(4) 国有地の所管換及び売渡しに関する事項

(5) 農業委員会法第6条第1項第2項に関する事項

(6) 前号の調査に関する事項

(職員)

第6条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 係長

(4) 主事

(5) 主事補

第7条 事務局長(以下「局長」という。),事務局次長(以下「次長」という。)及び係長は,吏員相当職をもってこれに充てる。

第8条 第6条の定数は,瀬戸内町職員の定数条例で定める。

第9条 職員は,農業委員会が任免する。

(職務)

第10条 局長は,会長の命を受け事務を掌理し,職員を指揮監督する。

2 局長が不在の場合は,次長がその事務を処理する。

第11条 次長は,局長を補佐する。

2 係長は,上司の命を受け,その係に属する事務処理について係員を指揮監督する。

(決裁)

第12条 会長の決裁を要する事項は,局長及び次長を経由しなければならない。

2 会長不在のときは,局長がその事務を代決する。

3 代決者は,事件の重要度及び緊急度を考慮して決裁又は代決を保留しなければならない。

4 代決した事件は,代決者がその文書に「後閲」の表示を朱書し,上司の登庁後直ちに閲覧に供しなければならない。

(文書取扱い)

第13条 文書の番号は,毎年1月に始まり12月に終わる。ただし,事件が完結するまでは,同一番号を用い回を重ねるごとに逐次枝番を付記しなければならない。

2 文書番号は,「瀬農委」の文字を冠用しなければならない。

第14条 文書の機密に属するものは,その上に「秘」の字を朱書して機宜の取扱いをしなければならない。

第15条 到着の文書は,農政係において次の各号によって処理しなければならない。

(1) 親展文書その他開封を不適当と認めるものを除くもののほかは,これを開き日付印を押印して文書受発簿にその件名番号を登載し,主務係に配付する。ただし,重要異例又は機宜の処置を要するものと認めたときは,局長の指揮を受ける。

(2) 各係に関係ある文書は,最も関係の多い係に配付する。

(3) 親展文書は封筒に収受日付印を押印し,そのままで受発簿に登載して会長及び委員会宛の文書は局長に,その他の文書は名宛人に交付する。

第16条 電話又は口頭をもって照会,回答,報告のあったときは,重要な事項についてその要領を摘要し前条の規定に準じ処理する。

第17条 文書の配付を受けたときは,遅滞なく処理案をつけて回議,回覧に供し,処理しなければならない。ただし,直ちに処理を要しない文書についてはあらかじめ処理期限を求め会長に申し出て指示を受けなければならない。

第18条 回議書は,次の各号によってこれを作成し,関係書類はすべてこれを添付しなければならない。

(1) 簡潔明瞭に記載すること。

(2) 起案について参考となる事項は,その要領を記載すること。

(3) 旅行不在又は特殊の取扱いを要するものは,その旨表示すること。

第19条 係員は,その係における文書が収受後1箇月以内に完結の終らないものがあったときは,件名,理由を付してその都度局長に報告しなければならない。

第20条 決裁済の回議書には農政係において決裁年月日を記入し,発送を要するものは浄書校合の上番号を記入し,公印を押印して発送しなければならない。

第21条 農政係において完結文書を受理したときは,相当の簿冊に編綴保存しなければならない。

第22条 文書はすべて局長の承認を得ずして,これを他に示し又は持出し又は,その謄本を作成することはできない。

(帳簿)

第23条 事務局に備え付けるべく帳簿並びに帳簿の保管保存期間は,別表第1のとおりとし,非常持出帳簿は各担当の書庫に保管し,帳簿名非常持出の表示を朱書し,所在を明らかにしておくものとする。

(服務)

第24条 職員の執務時間,休日,休暇,忌引その他服務心得に関する事項については,本規定に定めるもののほか,瀬戸内町職員の例による。

(一身上に関する届出)

第25条 職員の本籍,身分,氏名,住所等に異動があったときは,速やかに会長に届け出なければならない。

(事務引継ぎ)

第26条 退職又は転職の場合は,その事務担当者は事務引継書を作成し,未完結の事項ある場合は,その顛末を記して後任者に引き継がなければならない。

2 事務引継書は,連署して会長に提出し,許可を受けなければならない。

(公印)

第27条 公印の種類,寸法及び使用区分については,別表第2のとおりとする。

2 前項の公印使用並びに保管については,瀬戸内町公印規程を準用する。

(身分証明書)

第28条 農業委員会等に関する法律第29条第2項の規定により身分を示す証票を次のとおり定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(瀬戸内町農業委員会事務局設置規則の廃止)

2 瀬戸内町農業委員会事務局設置規則(昭和41年瀬戸内町農業委員会規則第2号)は,廃止する。

(平成12年3月31日農業委員会規則第5号)

この規定は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

別表第1(第23条関係)

備付帳簿

簿冊名

保管期間

保存期間

摘要

受発簿

1年

5年


受信簿

1年

5年


発信簿

1年

5年


例規綴

永久



文書発送簿

1年

3年


告示綴

永久



日誌

1年

3年


年休簿

1年

3年


外勤簿

1年

3年


出勤分類簿

1年

3年


公印持出簿

1年

3年


議案番号控簿

3年

5年


議案綴

3年

5年


議事録綴

永久



農地法第3,4,5,20条申請書受付簿

3年

5年


同上許可指令書綴

永久



証明願綴

3年

5年


補助金申請書綴

3年

5年


農地対価等徴収簿

永久



農地対価等滞納整理簿

永久



農地対価等徴収整理台帳

永久



納額通知書綴

永久



出張復命書送付簿

1年

3年


消耗品受払簿

1年

1年


物品貸付簿

1年

1年


委員出会簿

1年

3年


法84条調査報告書綴

3年

5年


土地改良事業関係綴

3年

5年


農地流動化就業対策事業関係綴

3年

5年


出稼者台帳

3年

5年


農地対価供託金還付手続関係綴

3年

5年


農業委員選挙人名簿認定資料綴

1年

3年


農談会関係資料綴

1年

3年


農業委員大会資料綴

1年

3年


農林大臣諮問答申関係綴

1年

3年


県知事諮問答申関係綴

1年

3年


建議事項関係綴

1年

3年


田畑価格,賃金調綴

1年

3年


賃借権許可申請書綴

3年

5年


職員辞令簿

永久



職員台帳

永久



職員身分関係綴

永久



買収売渡計画書綴

3年

5年


買収令書謄本綴

永久



売渡通知書謄本綴

永久



支払供託済明細書綴

永久



登記済嘱託書綴

永久



既墾地登記実績台帳

永久



失効,取消処理簿

永久



所管換計画書綴

永久



所管換売渡通知書謄本綴

永久



所管換登記実績台帳

永久



抹消登記嘱託書綴

永久



国有農地等整理簿

永久



農業委員会規則等綴

永久



農家台帳

永久



土地台帳(写)

永久



字絵図(写)

永久



法84条調査集計表綴

3年

5年


休耕地調綴

3年

5年


農地法第3条申請書綴

永久



農地法第4,5,20条申請書綴

3年

5年


自作農維持資金申請書綴

3年

5年


農地等取得資金申請書綴

3年

5年


自作農資金貸付者名簿

永久



自作農資金決定通知書綴

3年

5年


自作農資金延滞者名簿綴

1年

3年


農業金融運営協議会関係綴

3年

5年


予算書綴

1年

3年


奄美地区農委協議会関係綴

1年

3年


県下農委関係名簿綴

3年

5年


離農給付金申請書綴

5年

10年


離農給付金関係文書管理簿

5年

10年


県単離農給付金申請書綴

5年

10年


農業者年金関係書類受付処理簿

永久



農業者年金認定台帳

永久



農業者年金関係文書綴

1年

3年


農業者年金被保険者認定取得通知書綴

永久



和解の仲介関係書類綴

3年

5年


和解の仲介事件番号簿

3年

5年


標準小作料認定関係綴

3年

5年


別表第2(第27条関係)

公印台帳

番号

公印の種類

寸法(ミリメートル)

使用区分

1

瀬戸内町農業委員会之印

方24

画像

農地法4・5条の許可申請に係る意見書用

選挙人名簿登載申請書用

農業委員会名による公文書用

2

瀬戸内町農業委員会長之印(1号印)

方18

画像

補助金関係用

会長名による公文書用

3

瀬戸内町農業委員会長之印(2号印)

方18

画像

20条使用貸借通知用

非農地証明用

会長名による公文書用

4

瀬戸内町農業委員会長之印(3号印)

方18

画像

転用事実証明用

会長名による公文書用

5

瀬戸内町農業委員会長之印(4号印)

方24

画像

辞令用

会長名による公文書用

6

瀬戸内町農業委員会長之印

方21

画像

農地法第3条用

7

瀬戸内町農業委員会事務局長之印

方18

画像

事務局長名による公文書用

8

瀬戸内町農業委員会農地主事印

方18

画像

農地主事名による公文書用

画像

瀬戸内町農業委員会事務局設置規則

平成5年11月24日 農業委員会規則第4号

(平成12年3月31日施行)