○瀬戸内町農業委員会会議規則

平成5年11月24日

農業委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第28条の規定に基づき瀬戸内町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議に関する事項を定めることを目的とする。

(準拠)

第2条 委員会の会議は,法令に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は,会議を招集しようとするときは,会議の日時,場所,議案その他必要な事項を定め,これをあらかじめ全ての委員に通知するとともに,瀬戸内町役場の掲示板に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は,緊急やむを得ない場合を除き,会議の日3日前までにこれをしなければならない。

(参集)

第4条 委員は,招集の当日,指定の時刻までに,指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は,招集に応ずることができないとき,又は遅参等やむを得ないときは,事由を付して会議開会時刻前までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第5条 委員の議席は,一般選挙後最初の会議において会長が定める。

2 会長は,必要があると認めるときは,議席を変更することができる。

3 議席には,番号及び氏名標を付ける。

(議長)

第6条 会長は,会議の議長となり,議事を整理する。

(会議の成立)

第7条 議長は,出席委員が定足数に達したときは,会議成立の旨を告げ,かつ,開会しなければならない。

(会期)

第8条 会期は,毎会期の初めに議長が委員会の意見を聴き委員会の議決を経て,これを定める。

2 会期は,委員会の議決で延長することができる。

(委員会の開閉)

第9条 委員会の開閉は,議長が宣告する。

(定足数に関する措置)

第10条 開議時刻後相当の時間を経過しても,なお出席委員が定足数に達しないときは,議長は,延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くにいたるおそれがあると認めるときは,議長は,委員の退席を制止し,又は議場外の委員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くにいたったときは,議長は,休憩又は延会を宣告する。

(会議の開閉)

第11条 開議,散会,延会,中止又は休憩は,議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会,延会,中止若しくは休憩を宣告した後は,何人も議事について発言することができない。

(会議時間)

第12条 会議時間は,午前10時から午後4時までとする。ただし,会長は,必要があると認めるときは,会議時間を変更することができる。

2 議長は,必要があると認めるときは,会議時間を変更することができる。ただし,出席委員2人以上から異議があるときは,討論を用いないで会議に諮って決める。

(議題の宣告)

第13条 議長は,事件を議題とするときは,その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第14条 議長は,必要があると認めるときは,2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし,異議があるときは,討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案の説明)

第15条 会議において事件が議題となったときは,提案者はその趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第16条 委員は,議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。

2 会議の発言は,議長の許可を受けてしなければならない。

3 発言はすべて簡明にし,議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

(動議)

第17条 この規則で特に定めた場合を除き,総ての動議は1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第18条 修正の動議は3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(先議動議の採択順序)

第19条 他の事件に先立って採択に付さなければならない動議が競合したときは,議長が採決の順序を決める。ただし,異議があるときは,討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第20条 会議の議題となった事件を撤回し又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは,委員会の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは,提出者から請求しなければならない。

(採決)

第21条 採決のとき現に議場にいない委員は,採決に加わることができない。

(採決の方法)

第22条 採決の方法は,起立又は挙手による。ただし,議長が必要と認めるとき又は5人以上の要求があるときは,投票の方法による。

2 投票用紙の様式は,議長が定める。

第23条 議長は,事件について前条の規定によるほか,異議の有無を会議に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは,議長は可決の旨を宣言する。ただし,議長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議がでるときは,議長は起立又は投票の方法で採択しなければならない。

(議事録)

第24条 議事録には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会の日時及び場所

(2) 出席委員,欠席委員の番号及び氏名

(3) 議事に参与した者の氏名

(4) 議題及び議事の大要

(5) 議題となった発議及び発議者の氏名

(6) 質問及び討論した者の氏名及びその要旨

(7) 議決事項

(8) その他議長又は委員会において必要と認めた事項

2 議事録に署名する委員は2人とし,議長が毎会期の初めに指名する。

3 議事録は,会議終了後,速やかに調整しなければならない。

(傍聴人の制限)

第25条 次に掲げる者は,傍聴席に入ることを禁ずることができる。

(1) 凶器その他危険なものを持っている者

(2) 容儀を著しく乱し又は酒気を帯びて酩酊していると認められる者

(3) その他議長において議場秩序を保持するため支障があると認めた者

(傍聴人の遵守事項)

第26条 傍聴人は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 傍聴人は,議長の指示に従わなければならない。

(2) 傍聴人は,定められた場所以外に入ってはならない。

(3) 傍聴人は,傍聴席にあっては静粛にし,議場における言論に対し発言,拍手その他騒がしい行為をしてはならない。

(4) 傍聴人は,委員の言論に対し賛否を表明してはならない。

(傍聴人の退場命令)

第27条 傍聴人がこの規則に違反し,会議の秩序を乱すおそれがあるときは,議長は退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた傍聴人は,速やかに退場しなければならない。

(会議規則の疑義)

第28条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは,議長が決める。ただし,異議があるときは,会議に諮って決める。

(小委員会)

第29条 委員会は,審査又は調査のため必要があるときは,小委員会を設けることができる。

2 小委員会に関する事項は,委員会が決める。

3 小委員会が審査又は調査を終わったときは,報告書を作り会長に提出しなければならない。

(準用)

第30条 この規則に規定するもののほか,会議に関しては,瀬戸内町議会の例による。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(瀬戸内町農業委員会会議規則の廃止)

2 瀬戸内町農業委員会会議規則(昭和41年瀬戸内町農業委員会規則第1号)は,廃止する。

瀬戸内町農業委員会会議規則

平成5年11月24日 農業委員会規則第3号

(平成5年11月24日施行)