○古仁屋漁港ターミナルビル「せとうち海の駅」の設置及び管理に関する条例

平成19年3月26日

条例第19号

(設置)

第1条 地域で生産される農林水産物の消費拡大を図るとともに,水揚げされる新鮮な魚介類の付加価値向上を図ることにより,生産者の所得向上と経営安定を目的として,総合観光案内や船舶離発着施設の機能を兼ね備えた総合交流施設としての古仁屋漁港ターミナルビル「せとうち海の駅」(以下「ターミナルビル」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

古仁屋漁港ターミナルビル「せとうち海の駅」

瀬戸内町大字古仁屋字大湊26―14

(事業)

第3条 ターミナルビルは,次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 地域で生産される農林水産物の販売

(2) 総合観光案内及び地域特産物の販売・文化財等の展示

(3) 新鮮な魚介類等を提供するレストラン

(4) 船舶等の切符販売

(5) 前各号に掲げるもののほか,ターミナルビルの設置の目的を達成するために必要な事業

(管理及び管理の代行)

第4条 町長は,ターミナルビルを常に良好な状態において管理し,最も効率的に運営しなければならない。

2 町長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にターミナルビルの管理を行わせることができる。

(開館期間等)

第5条 ターミナルビルの開館期間,使用時間等については,次のとおりとする。ただし,指定管理者又は,海の駅を管理する主管課長(以下「主管課長」という。)が必要と認めたときは,町長の承認を得て,当該ターミナルビルの開館期間若しくは使用時間等を変更することができる。

開館期間

使用時間

年間

午前6時30分から午後7時まで

2 シーフードレストランの営業時間は,前項の使用時間の範囲内で,その都度指定管理者又は,主管課長が町長の承認を得て,指定するものとする。

(指定管理者又は,主管課長が行う管理の基準)

第6条 指定管理者又は,主管課長は,この条例及び瀬戸内町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成15年瀬戸内町条例第26号)に従い,ターミナルビルの管理を適正に行わなければならない。

(指定管理者又は,主管課長が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者又は,主管課長は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業を遂行する業務

(2) 利用料金の徴収,減免等に関する業務

(3) ターミナルビルの次条に規定する利用の許可,取消し,制限及び停止並びに利用者の制限に関する業務

(4) ターミナルビルの施設,設備及び備品(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか,ターミナルビルの運営に関し町長が必要と認める業務

(利用の許可)

第8条 ターミナルビルを利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者又は,主管課長の許可を受けなければならない。

2 指定管理者又は,主管課長は,ターミナルビルの管理運営上必要があると認める場合は,前項の許可に条件を付することができる。

(行為の制限)

第9条 指定管理者又は,主管課長は,次の各号のいずれかに該当するときは,ターミナルビルの利用を制限することができる。

(1) 公共の秩序及び善良なる風俗に反し,若しくは公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) ターミナルビルの管理運営上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者又は,主管課長は次の各号のいずれかに該当する場合は,利用許可を取消し,又は停止を命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例による規定に違反したとき。

(2) 利用者がターミナルビルの利用許可を受けた目的以外に利用したとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか,管理運営上支障があるとき。

(利用料金等)

第11条 利用者は,利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は,指定管理者又は,瀬戸内町にその収入として収受される。

3 利用料金の額は,別表の利用料金設定基準に規定する額の範囲内で,指定管理者又は,主管課長が町長の承認を得て定める額とする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者又は,主管課長は,特別な理由があると認めるときは,利用料を減額し,及び免除することができる。

(利用料の不還付)

第13条 既に納付した利用料は,還付しない。ただし,利用者がその責任によらない理由により利用できなかった場合,第10条の規定により指定管理者又は,主管課長が利用の許可を取消した場合又は利用開始の3日前までに利用料の還付を請求した場合は,この限りではない。

(指定管理者の指定の期間)

第14条 指定管理者がターミナルビルの管理を行う期間は,指定を受けた日の翌日から起算して2年間を上限とする。ただし,再指定を妨げない。

(損害賠償義務)

第15条 指定管理者は,故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設等を損傷し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を瀬戸内町に賠償しなければならない。ただし,町長が特別な事情があると認めるときは,この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第16条 利用者は,ターミナルビルの利用許可を受けた権利を転貸し,又は譲渡してはならない。

(利用者の原状回復義務)

第17条 利用者は,ターミナルビルの利用が終了したときには,速やかに当該施設を原状に回復し,又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損傷等の届出)

第18条 ターミナルビルを損傷し,又は滅失した者は,直ちにその旨を指定管理者又は,主管課長に届け出て,その指示に従わなければならない。

(指定管理者又は,主管課長の義務)

第19条 指定管理者又は,主管課長は,業務を通じて取得した個人に関する情報の漏えい,滅失,毀損の防止その他保有する個人情報の適切な管理のために,必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は,その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。

3 指定管理者又は,主管課長は,関係法令等を遵守し,善良な管理者の注意義務をもって公正公平に管理運営及び業務の執行を行わなければならない。

(指定管理者の指定解除)

第20条 町長は,次の各号に掲げる事案が発生したときは,指定期間内であっても指定管理者の指定を解除することができる。

(1) 町が施設を廃止又は事業を中止するとき。

(2) 指定管理者が前条の規定に違反したとき。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか,ターミナルビルの管理運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第12号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

古仁屋漁港ターミナルビル「せとうち海の駅」利用料金設定基準

施設名

基準額(円/1時間当たり)

利用区分

平日

土曜・日曜・休日

レストランホール

全部

5,000円以内

6,000円以内

一部

3,000円以内

3,600円以内

ふれあい広場


2,000円以内

2,400円以内

会議室


800円以内

960円以内

備考

1 利用料の算定において10円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。

2 1時間に満たない時間は1時間とし,1時間を超える時間は1時間に切り上げる。

3 「休日」とは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

4 利用時間には,準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

古仁屋漁港ターミナルビル「せとうち海の駅」の設置及び管理に関する条例

平成19年3月26日 条例第19号

(令和2年12月11日施行)