○瀬戸内町大島紬技能者養成所等の設置及び管理に関する条例
平成18年3月11日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は,大島紬の振興を図るため,瀬戸内町大島紬技能者養成所等(以下「養成所等」という。)を設置し,その管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 養成所等の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
瀬戸内町大島紬織工養成所 | 瀬戸内町大字古仁屋字古見田原1197番地 |
瀬戸内町大島紬締工養成所 | 瀬戸内町大字古仁屋字古見田原1197番地 |
瀬戸内町大島紬共同染色加工場 | 瀬戸内町大字古仁屋字古見田原1197番地 |
(施設の管理)
第3条 養成所等の管理は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人又はその他の団体であって町が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は,次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条に規定する目的を遂行する業務
(2) 大島紬技能養成に関する業務
(3) 養成所等及び付属設備の管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,養成所等の管理に関し町長が必要と認める業務
(指定管理者が定める事項)
第5条 次の各号に掲げる事項については,指定管理者が定める。
(1) 入所者の入退所及び奨励金に関すること。
(2) 養成所等の使用時間は(日曜日,祝祭日を除く。)午前9時から午後5時までとする。ただし,指定管理者が必要と認めた場合はこの限りでない。
(指定管理者が定める事項に係る承認)
第6条 指定管理者は,前条に基づく事項について定め,又はこれらを変更しようとするときは,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は,入所者が次の各号の一に該当するときは,利用を拒否することができる。
(1) 養成所等の秩序を乱し,又は他人に迷惑を及ぼす恐れがあると認めるとき。
(2) 建物,付属設備及びその他の物品をき損,汚損又は滅失する恐れがあると認めるとき。
(3) その他養成所等の管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第8条 建物,付属設備又はその他の物品をき損,汚損,滅失した者は,これを原状に回復し,その損害を賠償しなければならない。
(行為の禁止)
第9条 養成所等において,指定管理者の許可を受けた者以外は,物品の販売,寄付の要請その他これに類する行為をしてはならない。
(指定管理者の指定の期間)
第10条 指定管理者が養成所等の管理を行う期間は,指定の日から起算して2年間とする。ただし,指定期間の満了後の再指定を妨げない。
(指定管理者の義務)
第11条 指定管理者は,業務を通じて取得した個人に関する情報の漏えい,滅失又はき損の防止その他保有する個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は,その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
3 指定管理者は,関係法令等を遵守し,善良な管理者の注意義務を持って業務の執行を行わなければならない。
(指定管理者の指定解除)
第12条 町長は,次の各号の一に該当したときは,指定期間内であっても,指定管理者の指定を解除することができる。
(1) 町が施設を廃止又は事業を中止するとき。
(2) 指定管理者が前条の規定に違反したとき。
附則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。