○瀬戸内町商工業振興資金融資規則
平成5年3月31日
規則第7号
瀬戸内町商工業振興資金融資規則(昭和47年瀬戸内町規則第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,瀬戸内町に居住する商工業者に事業資金融資の便を図り,本町商工業の振興に寄与することを目的とする。
(融資の条件)
第3条 融資を受けることができるものは,次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 町内に住所を有する瀬戸内町商工会会員のうち現に従事している商工業を1年以上営んでいること。ただし,奢侈遊興にわたる業態を除く。
(2) 町税,国民健康保険税,その他町への納付金の滞納をしていないこと。
(3) 融資の償還及び利子の支払について充分な計画と能力を有すること。
(4) 奄美群島振興開発基金の保証が得られること。
(5) 確実な連帯保証人2名を有すること。
(融資の限度)
第4条 融資は一企業500万円を限度とする。
(融資利率及び保証料率)
第5条 融資利率及び保証料率は鹿児島県制度資金の中小企業振興資金の率に準じ,その範囲内とする。
(融資期間及び償還方法)
第6条 融資期間は7年以内とし,償還方法は月賦割とする。ただし,6箇月以内の据置期間を設けることができる。
(融資の手続)
第7条 融資希望者は,瀬戸内町商工会に申し込むものとする。
(融資の決定)
第8条 瀬戸内町商工会は融資の申込みのあったものについて資金の使途,事業内容,納税状況その他必要な事項を調査し商工業振興資金融資審査委員会の決定を経て,関係金融機関に通知するものとする。
(審査委員会)
第9条 融資を審査するため瀬戸内町商工業振興資金融資審査委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(委員の任命)
第10条 委員は,10名とし,次に掲げる団体又は機関構成員の中から町長が委嘱又は任命する。ただし,委員に事故があるときは,その機関内からの代理出席を妨げない。
(1) 瀬戸内町役場 3名
(2) 瀬戸内町商工会 4名
(3) 鹿児島銀行瀬戸内支店 1名
(4) 奄美信用組合瀬戸内支店 1名
(5) 奄美大島信用金庫瀬戸内支店 1名
2 委員長は,瀬戸内町副町長をもってこれに充てる。
(委員会の招集)
第11条 委員会は,必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会の審議内容については公表しない。
(採択)
第12条 委員会は,委員の過半数をもって採択する。
(委員の任期)
第13条 委員の任期は1年とし,補充委員の任期は前任者の残任期間とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月27日規則第13号)
この規則は,平成6年11月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第6号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
(施行期日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。