○瀬戸内町大島紬振興資金貸付条例

昭和57年6月25日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は,大島紬業者の原料購入,加工製品施設設備,その他紬業経営に必要な資金を貸付けることにより,瀬戸内町紬業の振興発展に寄与することを目的とする。

(貸付の対象)

第2条 大島紬振興資金は,瀬戸内町大島紬協同組合(以下「紬組合」という。)に対し貸付けるものとする。

(貸付の決定)

第3条 大島紬振興資金の貸付は,申請に基づき予算の範囲内において町長が決定する。

(貸付の条件)

第4条 貸付金の返済期限は,貸付年度内とし無利子とする。

(貸付の取消等)

第5条 次の各号の一に該当する場合は,町長は貸付金の全部又は一部の返済を命ずることができる。

(1) 貸付事業の執行方法が不適当と認められるとき。

(2) 貸付金の条件に違反したとき。

(3) 貸付事業の全部又は一部を停止又は廃止したとき。

(4) その他この条例の規定に違反したとき。

(貸付金の償還)

第6条 貸付金は,町長が定める期間までにその全額を償還しなければならない。ただし,償還期限までに償還できない場合において町長は,その理由を具した紬組合の申し出により1ケ月以内延期することができる。この場合町の新年度事業実施に支障がないと町長が認めた範囲内において新年度事業貸付金をもって前年度償還残額に充当することができる。

(延滞金)

第7条 町長は,紬組合が償還金又は返済すべき金額をその期日までに支払わなかったときは,100円につき1日3銭4厘の割合をもって支払期日の翌日から支払日までの日数により計算して得た額を延滞金として徴収するものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行について,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町大島紬振興資金貸付条例

昭和57年6月25日 条例第28号

(昭和57年6月25日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
昭和57年6月25日 条例第28号