○瀬戸内町放置自動車廃物判定委員会規則
平成13年6月21日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,瀬戸内町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成13年瀬戸内町条例第21号)第15条第1項の規定により設置する瀬戸内町放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は,委員7人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者の中から町長が委嘱し,任命する。
(1) 自動車等に関する専門知識を有する者
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前各号に掲げる者のほか,町長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。
3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ委員長が招集し,委員長は,会議の議長となる。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,生活環境課において行う。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成13年9月1日から施行する。