○瀬戸内町介護保険法施行細則

平成20年2月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し,法,介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(資格取得・異動・喪失届)

第2条 省令第23条,第24条第2項及び第3項,第29条から第32条まで並びに第171条第1項に規定する届書は,介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1)とする。

2 省令第29条及び第32条の規定する届出は,届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは,当該届出を省略させることができる。

(住所地特例適用・変更・終了届)

第3条 省令第25条第1項及び第2項に規定する届書は,介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2)とする。

(被保険者証の交付の申請)

第4条 省令第26条第2項に規定する申請書は,介護保険被保険者証交付申請書(様式第3)とする。

(被保険者証等の再交付の申請)

第5条 省令第27条第1項に規定する申請書は,介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4)とする。

2 前2項に規定する再交付を代理人が申請する場合,当該代理人の身分を証明する書面を提示するものとする。

(第三者の行為による傷病の届出)

第6条 要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)は,給付事由が第三者の行為によって生じた場合においては,第三者行為による傷病届(様式第5)に町長が必要と認める書類を添えて速やかに町長に提出するものとする。

(要介護認定等の申請)

第7条 省令第35条第1項,第40条第1項,第49条第1項及び第54条第1項に規定する申請書は,介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書(様式第6)又は,(要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第6(1))とする。

(要介護認定・要支援認定区分の変更の認定の申請)

第8条 省令第42条第1項及び第55条の2第1項に規定する申請書は,介護保険要介護認定・要支援認定区分変更認定申請書(様式第7)とする。

(主治医意見書の提出依頼)

第9条 町長は,法第27条第3項(第28条第4項,第29条第2項,第30条第2項,第31条第2項又は第32条第2項(第33条第4項,第33条の2第2項,第33条の3第2項又は第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により,主治の医師に被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるときは,介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第8)を送付するものとする。

(診断命令)

第10条 町長は,法第27条第3項ただし書(第28条第4項,第29条第2項,第30条第2項,第31条第2項又は第32条第2項(第33条第4項,第33条の2第2項,第33条の3第2項又は第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により,被保険者に対して,その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずるときは,当該被保険者に介護保険診断命令書(様式第9)を送付するものとする。

(要介護認定等の延期の通知)

第11条 法第27条第11項(第28条第4項,第29条第2項又は第32条第9項(第33条第4項又は第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は,介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第10)によるものとする。

(受給資格証明書)

第12条 本町による要介護認定又は要支援認定を受けている者が,他の市町村の行う介護保険の被保険者となる場合においては,当該被保険者に対し,当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面として,介護保険受給資格証明書(様式第11)を交付するものとする。

(介護サービスの種類指定変更の申請)

第13条 省令第59条第1項に規定する申請書は,介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第12)とする。

(償還払いの支給申請)

第14条 要介護者等は,法第41条第1項,法第42条第1項,法第42条の2第1項,法第42条の3第1項,法第46条第1項,法第47条第1項,法第48条第1項,法第49条第1項,法第53条第1項,法第54条第1項,法第54条の2第1項,法第54条の3第1項,法第58条第1項,法第59条第1項及び法第66条第4項に規定する保険給付の償還払いの支給を受けようとするときは,償還払い支給申請書(様式第13)に領収書その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出するものとする。

(福祉用具購入費の支給申請書)

第15条 省令第71条第1項及び第90条第1項に規定する申請書は,介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第14)とする。

(住宅改修費の支給申請書)

第16条 省令第75条第1項及び第94条第1項に規定する申請書は,介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(様式第15)とする。

(高額介護サービス費等の支給申請書)

第17条 省令第83条の4第1項及び第97条の2第1項に規定する申請書は,介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第16)とする。

(支給(不支給)決定)

第18条 町長は,要介護者から高額介護サービス費等,償還払い,福祉用具購入費又は住宅改修費の支給申請がなされた場合は,支給又は不支給の決定を行い,支給(不支給)決定通知書(様式第17)を要介護者等に送付するものとする。

(負担限度額の認定申請書)

第19条 省令第83条の6第1項に規定する申請書は,介護保険負担限度額認定申請書(様式第18)とする。

(旧措置入所者の特定負担限度額の認定申請書)

第20条 省令第172条の2において準用された省令第83条の6第1項に規定する申請書は,介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第19)とする。

(負担限度額の差額支給申請書)

第21条 省令第83条の8第2項に規定する申請書は,介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第20)とする。

(旧措置入所者の利用者負担額の減額・免除等申請)

第22条 旧措置入所者は,利用者負担額の減額・免除認定を受けようとするときは,介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(様式第21)に被保険者証を添えて町長に提出するものとする。

(承認する(承認しない)決定)

第23条 町長は,要介護者等から旧措置入所者の利用負担の減額・免除,又は負担限度額の認定申請がなされた場合は,承認する又は承認しないの決定を行い,決定通知書(様式第22)を要介護者等に送付するものとする。

(給付の支払方法変更)

第24条 町長は,法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を行う場合は,あらかじめ介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第23)により,当該要介護者等に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定による通知を行った場合において,所定の期限までに弁明書の提出がないとき,又は弁明書の内容が法第66条第1項に規定する特別の事情に該当しないと認めるときには,介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第24)により,当該要介護者等に通知するものとする。

(給付の支払方法変更の終了)

第25条 要介護者等は,法第66条第3項の規定により支払方法変更の記載の削除を受けるときは,町長に介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第25)を提出するものとする。

(給付の支払一時差止)

第26条 法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の支払の一時差止を行う場合の通知は,介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第26)によるものとする。

(滞納保険料控除通知)

第27条 法第67条第3項による滞納保険料を給付から控除する場合の通知は,介護保険滞納保険料控除通知書(様式第27)によるものとする。

(第2号被保険者に係る給付の支払一時差止等)

第28条 町長は,第2号被保険者から要介護(更新)認定又は要支援(更新)認定の申請がなされた場合は,当該第2号被保険者の加入する医療保険者に対して,省令第110条第2項の規定による介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第28)により情報の提供を求めるものとする。

2 前項に規定する医療保険者は,介護保険給付の支払一時差止等依頼書(様式第29)又は介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(様式第30)により,情報の提供を行うものとする。

3 町長は,前項の介護保険給付の支払一時差止等依頼書に基づき法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載を行う場合は,あらかじめ介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第31)により当該第2号被保険者に通知するものとする。

4 町長は,前項の規定による通知を行った場合において,所定の期限までに弁明書の提出がないときは,介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第32)により,当該第2号被保険者に通知するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第29条 法第69条第1項による給付額減額の通知は,介護保険給付額減額通知書(様式第33)によるものとし,同条第2項による給付額減額免除の通知は,介護保険給付額減額免除申請書(様式第34)によるものとする。

(特別徴収額の通知及び中止の通知等)

第30条 法第136条第1項,法第138条第1項の規定による特別徴収義務者への通知は所定の磁気媒体により,同項の規定による特別徴収対象被保険者への通知又は法第139条第1項の規定による普通徴収の方法により保険料を徴収しようとするときの通知は介護保険料納入通知書(様式第35)により行うものとする。

(保険料の還付等の通知)

第31条 省令第157条による通知は,介護保険料還付(充当)通知書(様式第36)又は介護保険料充当通知書(様式第37)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において,介護保険法の施行に関し作成された書類については,この規則の相当規定による様式に基づき作成されたものとみなす。

(令和2年8月14日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町介護保険法施行細則

平成20年2月18日 規則第2号

(令和2年8月14日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成20年2月18日 規則第2号
令和2年8月14日 規則第15号