○瀬戸内町介護保険料の減免に関する規則

平成20年2月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,瀬戸内町介護保険条例(平成12年瀬戸内町条例第11号。以下「条例」という。)第11条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免について,必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象及び割合等)

第2条 第1号被保険者が次の各号のいずれかに該当し,保険料の納付が困難と認められる場合には,それぞれ当該各号に定める割合又は金額の範囲内で保険料の減免をすることができる。

(1) 第1号被保険者又はその者の属する世帯の生計を主として維持する者が所有する住宅,家財又はその他の財産(以下「住宅等」という。)について,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により著しい損害を受け,その損害の合計金額(保険金,損害賠償金等により,補填されるべき金額を除く。)が,当該住宅等の合計価格の10分の3以上であって,その世帯の世帯主及びその世帯に属する者の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の額とする。),法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。)の合算額(以下「世帯の合計所得額の合算額」という。)が400万円以下である場合,その災害発生の翌月から1年以内に納期の末日の到来する保険料につき,次の区分による割合


損害の程度

減免の割合

前年中の世帯の合計所得金額の合算額


10分の3以上10分の5未満の場合

10分の5未満の場合

200万円以下の場合

2分の1

全部

200万円を超え300万円以下の場合

4分の1

2分の1

300万円を超える場合

8分の1

4分の1

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと,又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより,その者の収入が著しく減少した場合,当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ,かつ,前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下であるものに対して,当該事由発生の翌月から1年以内に納期の末日の到来する保険料につき,次の区分による割合

生計を主として維持する者の死亡又は重大な障害の要因

減免の割合

災害以外の場合

10分の1

災害を起因とした場合

10分の9

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少した場合,当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ,かつ,前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下であるものに対して,当該事由発生の翌月から1年以内に納期の末日の到来する保険料につき,次の区分による割合


世帯の合計所得金額の合算額の見積額の減少の割合

減免の割合

前年中の世帯の合計所得金額の合算額


10分の3を超え10分の5以下の場合

10分の3以下の場合

200万円以下の場合

2分の1

全部

200万円を超え300万円以下の場合

4分の1

2分の1

300万円を超える場合

8分の1

4分の1

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁,その他これに類する理由(以下「農作物の不作等」という。)により著しく減少した場合 当該農作物の不作等による損失額の合計額(農作物の不作等による減収額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)その他これに類する公的災害補償によって補償される共済金額等を控除した額)が平年における農作物等による収入額の合計金額の10分の3以上ある者で,前年中のその世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下であるもの(当該世帯の合計所得金額の合算額のうち,農業等による所得以外の所得が160万円を超える者を除く。)に対して,その当該事由発生の翌月から1年以内に納期の末日の到来する保険料につき,次の区分による割合

前年中の世帯の合計所得金額の合算額

減免の割合

120万円以下の場合

全部

120万円を超え160万円以下の場合

5分の4

160万円を超え220万円以下の場合

5分の3

220万円を超え300万円以下の場合

5分の2

300万円を超える場合

5分の1

(減免の取消し)

第3条 減免を受けたものが,次の各号のいずれかに該当する場合は,減免を取り消し,その旨を当該減免を受けたものに通知するとともに,減免により免れた保険料を徴収する。

(1) 資力の回復その他事情の変化により減免が不適当と認められる場合で,条例第11条第3項による申告をしなかったとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。

(保険料の減免に関する様式)

第4条 条例第11条第2項の規定による申請書は,介護保険料減免申請書(別記第1号様式)とする。

2 条例第11条第2項の規定による申請に対する減免の承認又は不承認の決定の通知は介護保険料減免決定通知書(別記第2号様式)によるものとする。

3 条例第11条第3項の規定による申告は,介護保険料減免理由消滅申告書(別記第3号様式)によるものとする。

4 条例第11条第3項の規定による申告に対する減免の取消し及び第3条の規定による減免の取消しの通知は,介護保険料減免取消通知書(別記第4号様式)によるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,介護保険料の減免に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成20年3月1日から施行する。

(令和2年8月14日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町介護保険料の減免に関する規則

平成20年2月18日 規則第1号

(令和2年8月14日施行)