○瀬戸内町市町村特別給付に関する規則

平成18年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,瀬戸内町介護保険条例(平成12年瀬戸内町条例第11号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 市町村特別給付は,請島,与路島に居住する要介護認定者へ介護サービス事業者が在宅介護サービスを提供する際,海上移送費の介護報酬が設定されていないため,当給付で海上移送費を支給し,請島,与路島の在宅サービスの充実を図ることを目的とする。

(加計呂麻島と請島,与路島間の海上移送費)

第3条 本町は,条例第2条第1号に規定する市町村特別給付として,次に掲げる加計呂麻島と請島,与路島間の海上移送費(以下「海上移送費」という。)を支給するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条の規定により要介護認定を受けた請島及び与路島に居住する被保険者(以下「要介護被保険者」という。)が,指定居宅サービス事業者から行われる指定居宅サービス(訪問介護,訪問看護,居宅療養管理指導,通所介護,通所リハビリテーション,短期入所,福祉用具貸与,福祉用具販売,住宅改修)並びに指定居宅介護支援事業者が提供する指定居宅介護支援(居宅介護支援)を受けたときに要した海上移送費とする。

(支給の申請)

第4条 海上移送費の支給を受けようとする指定居宅サービス事業者並びに指定居宅介護支援事業者は,海上移送費支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定等)

第5条 町長は,前条に規定する海上移送費支給申請を受理したときは,第3条の規定による要件について審査し,適正であるときは,海上移送費を支給申請者に支払うものとする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

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瀬戸内町市町村特別給付に関する規則

平成18年3月30日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)