○瀬戸内町国民健康保険人間ドック利用規則

平成12年6月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,瀬戸内町国民健康保険条例(昭和36年瀬戸内町条例第2号)第9条の規定に基づき,人間ドックの利用について必要な事項を定めるものとする。

(人間ドックの種類)

第2条 人間ドックの種類は,次のとおりとする。

(1) 人間ドック(1日・2日)

(2) がんドック

(3) 脳ドック

(利用者の範囲)

第3条 利用できる者は,次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 瀬戸内町国民健康保険被保険者で,当該年度の4月1日における年齢が30歳以上であること。ただし,がんドック及び脳ドックの利用においては,当該年度の4月1日における年齢が40歳以上であること。

(2) 前年度までの国民健康保険税完納世帯の被保険者であること。

(3) 利用しようとしている当該年度内における,瀬戸内町で実施する特定健康診査を受診していないこと。

(利用回数)

第4条 1人が利用できる回数は,当該年度内において1回とする。

(利用方法)

第5条 利用しようとするときは,人間ドック利用申請書(第1号様式)を町長に提出し,人間ドック利用券(第2号様式)の交付を受け,町と契約をした医療機関において検査と適切な指導を受けるものとする。

(利用料金)

第6条 利用料金は,毎年度町長と医療機関とが協定した額とする。

(一部負担金)

第7条 利用者は,利用料金から次条に規定する町の補助金を控除した額を医療機関に支払わなければならない。

(費用の補助)

第8条 町長は,予算の範囲において利用料金の一部を補助するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行規則)

1 この規則は,平成12年7月1日から施行する。

(瀬戸内町国民健康保険人間ドック利用規則の廃止)

2 瀬戸内町国民健康保険人間ドック利用規則(平成9年瀬戸内町規則第12号)は,廃止する。

(令和元年12月11日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町国民健康保険人間ドック利用規則

平成12年6月30日 規則第7号

(令和元年12月11日施行)