○瀬戸内町国民健康保険条例施行規則
昭和62年3月6日
規則第1号
瀬戸内町国民健康保険条例施行規則(昭和36年瀬戸内町規則第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)
第3章 被保険者(第9条―第17条)
第4章 保険給付(第18条―第31条)
第5章 雑則(第32条)
附則
第1章 総則
第1条 この規則は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。),国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号),国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び瀬戸内町国民健康保険条例(昭和36年瀬戸内町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
第2章 国民健康保険運営協議会
(所掌事項)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は,次の各号に掲げる事項について,審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 一部負担金の減免に関する事項
(3) 保険税の賦課方法に関する事項
(4) 保険税の減免に関する事項
(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(6) 保険施設の実施大綱の策定に関する事項
(7) 直営診療施設に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか,国民健康保険事業の運営上重要な事項
(会長)
第3条 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。
2 会長は,町長から諮問があったとき,又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは,その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。
3 会長は,会議を招集するときは,町長に通知しなければならない。
4 会長は,会議の議長となる。
5 会議は,条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。
6 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
7 前項の場合においては,議長は委員として議決に加わる権利を有しない。
(除斥)
第5条 会長及び委員は,自己又は父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については,その議事に加わることができない。ただし,協議会の同意があったときは,その会議に出席し,発言することができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は,保健福祉課保険給付係において処理する。
(会議録)
第7条 議長は,会議録を作成し,会議に出席した委員より1名を選任し,これとともに署名しなければならない。
第3章 被保険者
(1) 法施行規則第5条の規定による届出書 第1号様式
(2) 法施行規則第6条の2第1項の規定による申請書 第2号様式
(3) 法施行規則第7条第1項の規定による申請書 第3号様式
第10条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には,当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。
第11条 法施行規則第6条の2第1項の規定による申請書には,当該事由を証する文書(町長が必要と認める場合に限る。)を添付しなければならない。
第12条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には,(再)と押印するものとする。
第13条 法施行規則第13条の規定による届出書には,当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付又は提示しなければならない。ただし,当該届出が法第6条第6号及び第8号に関する場合を除く。
(被保険者証の更新)
第14条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証の更新は,毎年8月1日に行う。
2 特別の事由により前項の規定により難いときは,検認によって有効期限を延長若しくは時期を繰り上げて更新することができる。
4 被保険者証の記号番号は,町長が別に定めるものとする。
(被保険者証の更新・検認の手続)
第15条 被保険者証の更新又は検認を行うときは,その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。
2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに被保険者証の提出ができない者は,その事由を記した文書を指定された期日までに町長に提出しなければならない。
(被保険者証の無効の通知)
第16条 町長は,町に返還等されていない無効の被保険者証がある場合は,当該被保険者証の記号番号等を関係療養取扱い機関に通知するものとする。
(届出の遅延)
第17条 世帯主は,法施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは,第5号様式の理由書を当該届出の際に提出しなければならない。
第4章 保険給付
(看護の承認)
第18条 町長は,被保険者が健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による基準看護の承認されていない療養取扱機関に収容された場合において,当該被保険者の病状が次の各号のいずれかに該当するときは,その病状又は手術の程度に応じ必要最少限度の期間について看護の給付を承認するものとする。
(1) その病状が重篤であって,絶対安静を必要とし,医師又は看護師が常時監視を要し,随時適切な処置を講ずる必要があるとき。
(2) その病状は,必ずしも重篤ではないが,手術のために比較的長期にわたり医師又は看護師が常時監視を要し,随時適切な処置を講ずる必要があるとき。
(3) その病状から判断し,常態として,次のいずれかに該当するとき。
ア 体位変換又は床上起座が不可又は不能である。
イ 食事及び用便につき介助を要する。
(移送の承認)
第19条 町長は,被保険者が傷病のため療養取扱機関まで歩行が不可能である場合又は歩行が著しく困難である場合及び転地療養又は帰郷療養等の必要がある場合であって,当該被保険者を移送する必要があると認められるときは,移送の給付を承認するものとする。
(看護・移送の給付の承認の通知)
第21条 町長は,看護又は移送の給付について,承認又は不承認の決定をしたときは,速やかに第7号様式の通知書を当該申請者に交付するものとする。
(療養費の支給)
第24条 療養費の支給を受けようとする者は,瀬戸内町財務規則(昭和41年瀬戸内町規則第10号)別記第50号様式の請求書(以下「請求書」という。)に第11号様式の通知書を添付して,町長に提出しなければならない。
(高額療養費の支給申請)
第25条 法施行規則第27条の3の規定による申請書は,第13号様式によるものとする。
(高額療養費の支給)
第27条 高額療養費の支給を受けようとする者は,請求書に,第14号様式の通知書を添付して,町長に提出しなければならない。
(継続給付の申請)
第28条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は,第16号様式によるものとする。
(第三者行為による被害の届出)
第29条 法施行規則第32条の2の規定による届出は,第17号様式によるものとする。
(出産育児一時金)
第30条 条例第6条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は,請求書を町長に提出しなければならない。
2 前項の請求書には,町において当該被保険者の当該分娩の事実が確認できる場合を除き,医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。
(葬祭費)
第31条 条例第7条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は,請求書を町長に提出しなければならない。
2 前項の請求書には,町において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き,死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。
第5章 雑則
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則施行前において,改正前の規則の規定によって行った手続その他の行為で,この規則の規定に相当する手続,その他の行為はこの規則によって行ったものとみなす。
附則(平成6年9月20日規則第12号)
この規則は,平成6年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
(施行期日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月8日規則第11号)
この規則は,平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年10月10日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年8月14日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。