○瀬戸内町健康診査等費用徴収規則

平成20年5月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査及び健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき本町が行うがん検診等(以下「健診」という。)の費用の徴収について,必要な事項を定めるものとする。

(健診の区分)

第2条 健診の区分は別表のとおりとする。

(費用の徴収額等)

第3条 費用の徴収額は別表のとおりとする。

2 健診を受けようとする者(以下「受診者」という。)は,健診を受ける際に別表に定める額を支払わなければならない。

(費用の免除)

第4条 町長は,受診者が次の各号のいずれかに該当するときは,費用の徴収を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) その他町長が特に必要と認める者

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は,平成20年5月1日から施行する。

2 老人保健法の規定に基づく健康診査費用徴収に関する規則(昭和58年規則第10号)は,廃止する。

(平成21年4月28日規則第6号)

この規則は,平成21年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第2条・3条関係)

区分

実施方法

徴収金額

特定健康診査

集団検診

40歳~74歳

無料

医療機関個別方式

40歳~74歳

無料

がん検診

胃がん検診

集団検診

40歳~69歳

1,000円

70歳以上

無料

子宮がん検診

集団検診

20歳~69歳

800円

70歳以上

無料

乳がん検診

マンモグラフィー(1方向)

集団検診

50歳~69歳

1,500円

70歳以上

無料

マンモグラフィー(2方向)

集団検診

40歳~49歳

2,000円

大腸がん

集団検診

40歳~69歳

500円

70歳以上

無料

肺がん検診

読影検査

集団検診

40歳~69歳

200円

70歳以上

無料

読影・喀痰検査

集団検診

40歳~69歳

700円

70歳以上

無料

肝炎ウイルス検診

集団検診

1)40歳

2)41歳以上で過去に未受診の者

基本型(B型+C型)

700円

基本型(70歳以上)

無料

C型のみ

500円

C型のみ(70歳以上)

無料

B型のみ

200円

B型のみ(70歳以上)

無料

歯周疾患検診

節目年齢

医療機関個別40歳,50歳,60歳,70歳の者

無料

骨粗鬆症検診

原則,節目年齢

集団検診

40歳,45歳,50歳,55歳,60歳,65歳,70歳の女性

踵骨超音波測定(節目外)

800円

踵骨超音波測定(節目)

400円

70歳以上

無料

その他町長が認める検診

腹部超音波検診

集団検診

40歳以上

実費

前立腺検診

集団検診

40歳以上

実費

20歳~39歳以下の者が集団検診で受診する健診

実費

※ 対象者の年齢は当該年度内において達する満年齢とする。

瀬戸内町健康診査等費用徴収規則

平成20年5月1日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成20年5月1日 規則第6号
平成21年4月28日 規則第6号
令和2年4月1日 規則第32号