○瀬戸内町健康診査等費用徴収規則
平成20年5月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査及び健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき本町が行うがん検診等(以下「健診」という。)の費用の徴収について,必要な事項を定めるものとする。
(健診の区分)
第2条 健診の区分は別表のとおりとする。
(費用の徴収額等)
第3条 費用の徴収額は別表のとおりとする。
2 健診を受けようとする者(以下「受診者」という。)は,健診を受ける際に別表に定める額を支払わなければならない。
(費用の免除)
第4条 町長は,受診者が次の各号のいずれかに該当するときは,費用の徴収を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) その他町長が特に必要と認める者
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は,平成20年5月1日から施行する。
2 老人保健法の規定に基づく健康診査費用徴収に関する規則(昭和58年規則第10号)は,廃止する。
附則(平成21年4月28日規則第6号)
この規則は,平成21年5月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第2条・3条関係)
区分 | 実施方法 | 徴収金額 | |||
特定健康診査 | 集団検診 | 40歳~74歳 | 無料 | ||
医療機関個別方式 | 40歳~74歳 | 無料 | |||
がん検診 | 胃がん検診 | 集団検診 | 40歳~69歳 | 1,000円 | |
70歳以上 | 無料 | ||||
子宮がん検診 | 集団検診 | 20歳~69歳 | 800円 | ||
70歳以上 | 無料 | ||||
乳がん検診 | マンモグラフィー(1方向) | 集団検診 | 50歳~69歳 | 1,500円 | |
70歳以上 | 無料 | ||||
マンモグラフィー(2方向) | 集団検診 | 40歳~49歳 | 2,000円 | ||
大腸がん | 集団検診 | 40歳~69歳 | 500円 | ||
70歳以上 | 無料 | ||||
肺がん検診 | 読影検査 | 集団検診 | 40歳~69歳 | 200円 | |
70歳以上 | 無料 | ||||
読影・喀痰検査 | 集団検診 | 40歳~69歳 | 700円 | ||
70歳以上 | 無料 | ||||
肝炎ウイルス検診 | 集団検診 1)40歳 2)41歳以上で過去に未受診の者 | 基本型(B型+C型) | 700円 | ||
基本型(70歳以上) | 無料 | ||||
C型のみ | 500円 | ||||
C型のみ(70歳以上) | 無料 | ||||
B型のみ | 200円 | ||||
B型のみ(70歳以上) | 無料 | ||||
歯周疾患検診 | 節目年齢 | 医療機関個別40歳,50歳,60歳,70歳の者 | 無料 | ||
骨粗鬆症検診 | 原則,節目年齢 | 集団検診 40歳,45歳,50歳,55歳,60歳,65歳,70歳の女性 | 踵骨超音波測定(節目外) | 800円 | |
踵骨超音波測定(節目) | 400円 | ||||
70歳以上 | 無料 | ||||
その他町長が認める検診 | 腹部超音波検診 | 集団検診 | 40歳以上 | 実費 | |
前立腺検診 | 集団検診 | 40歳以上 | 実費 | ||
20歳~39歳以下の者が集団検診で受診する健診 | 実費 |
※ 対象者の年齢は当該年度内において達する満年齢とする。