○瀬戸内町屠畜場使用料徴収条例

昭和43年4月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は,瀬戸内町屠畜場条例第5条の規定に基づき瀬戸内町屠畜場の使用料を徴収することを目的とする。

(使用料)

第2条 屠畜場の使用料は次の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てるものとする。

(1) 屠畜場使用料

豚 1頭につき 2,381円

山羊 1頭につき 1,429円

ただし,職員の勤務時間外において屠畜場を使用する時は,各使用料の4割増とする。

(使用料の納付方法)

第3条 屠畜場の使用料は,前納するものとする。ただし,食肉販売営業者は,当月分を一括して翌月の5日まで延期することができる。

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第26号)

この条例は,鹿児島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第6号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第10号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年12月16日条例第31号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月12日条例第12号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年7月1日条例第33号)

この条例は,平成元年7月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第10号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月13日条例第12号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月11日条例第12号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

瀬戸内町屠畜場使用料徴収条例

昭和43年4月1日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第9号
昭和46年4月1日 条例第26号
昭和51年3月25日 条例第6号
昭和54年3月20日 条例第10号
昭和56年12月16日 条例第31号
昭和60年3月12日 条例第12号
平成元年7月1日 条例第33号
平成9年3月28日 条例第10号
平成13年3月13日 条例第12号
平成18年3月11日 条例第12号
平成26年3月6日 条例第2号