○瀬戸内町屠畜場条例
昭和39年10月15日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は,瀬戸内町屠畜場(以下「屠畜場」という。)の設置管理について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 屠畜場は,次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 食用に供するための肉畜の屠殺
(管理)
第3条 町長は屠畜場の管理について常に最善の注意を払い,経済的にかつ効率的に運営しなければならない。
(職員)
第4条 屠畜場に必要な職員をおくものとする。
(使用料)
第5条 屠畜場を使用する者に対しては別に定めるところにより使用料を徴収する。
(使用者の義務)
第6条 屠畜場を使用する者は,管理について町長の指示に従い必要な注意を払い,これを正常な状態において維持しなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者が故意又は過失によって屠畜場及びこれに附属する施設をき損したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは,この限りでない。
(使用の中止)
第8条 町長は,使用者が第7条の規定に違反するときは,屠畜場の使用の中止を命ずることができる。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和39年7月10日から適用する。
附則(昭和43年4月1日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月25日条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成元年7月1日条例第32号)
この条例は,平成元年7月1日から施行する。