○瀬戸内町火葬場設置及び管理に関する条例

昭和41年2月8日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,瀬戸内町営火葬場(以下「火葬場」という。)を設置する。

(設置場所)

第2条 火葬場は,瀬戸内町大字古仁屋字芦瀬原1,337番地に置く。

(管理)

第3条 町長は火葬場に管理人を置く。

2 管理人は火葬業務並びに施設の管理に当る。

(使用の許可)

第4条 火葬場を使用しようとする者は,予め町長の許可を受けなければならない。

2 前項の申請者が瀬戸内町の住民でないときは,町長が支障ないものと認める場合に限り許可することが出来る。

第5条 町長は正当な理由がなく火葬場の使用を拒んではならない。

(使用料)

第6条 第4条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表に定める使用料を納めなければならない。

2 使用料は使用を許可する際徴収する。

(使用料の減免)

第7条 町長は天災,その他特別の事情があると認めるときは,その申請により前条の使用料を減免することができる。

(使用料の不返還)

第8条 既納の使用料は,止むを得ない事由に基づいて使用を中止した場合又は町長において特別の理由があると認めた場合のほか返還しない。

(火葬の処理)

第9条 火葬は町長に委託し,その遺骨は町長が指定する時刻までに使用者がこれを処理しなければならない。

2 町長は,使用者が前項の指定する時刻までに遺骨を処理しないときは,これを処理することができる。この場合使用者は異議を申し立ることができない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年4月10日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

(昭和54年12月21日条例第38号)

この条例は,昭和55年2月1日から施行する。

(昭和56年12月16日条例第30号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年7月1日条例第35号)

この条例は,平成元年7月1日から施行する。

(平成3年9月25日条例第16号)

1 この条例は,平成3年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の使用料徴収の規定は,施行日以降の使用に係る使用料に適用し,施行日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第10号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第7号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第2号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月3日条例第16号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表

1 普通使用料

区分

単位

使用料

大人(13歳以上)

1体につき

20,000円

小人(13歳未満)

1体につき

10,000円

改葬遺骨

1棺につき

7,000円

死産児

1体につき

6,000円

死胎(胎芽を含む)

1個につき

6,000円

2 特別使用料 死亡者が,本町に住所を有していない場合は,下記料金とする。

区分

単位

使用料

大人(13歳以上)

1体につき

35,000円

小人(13歳未満)

1体につき

26,000円

改葬遺骨

1棺につき

22,000円

死産児

1体につき

18,000円

死胎(胎芽を含む)

1個につき

18,000円

瀬戸内町火葬場設置及び管理に関する条例

昭和41年2月8日 条例第7号

(令和3年12月7日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和41年2月8日 条例第7号
昭和44年4月10日 条例第12号
昭和54年12月21日 条例第38号
昭和56年12月16日 条例第30号
平成元年7月1日 条例第35号
平成3年9月25日 条例第16号
平成9年3月28日 条例第10号
平成19年3月9日 条例第7号
平成26年3月6日 条例第2号
平成28年3月3日 条例第16号
令和3年12月7日 条例第26号