○瀬戸内町じんかい焼却場運用及び管理に関する規則

昭和46年2月23日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,瀬戸内町じんかい焼却場(以下「焼却場」という。)の保全と円滑なる運用管理を図ることを目的とする。

(運用)

第2条 焼却場の運用について,次のとおり定める。

(1) 焼却場の利用時間は,午前8時30分から午後5時までとする。

ただし,必要に応じ主管課長の許可を得て時間外の利用をすることができるものとする。

(管理)

第3条 管理者は,じんかい焼却作業中,野焼している地点を絶えず監視し,殊に作業終了時前には残り火の有無を再確認し,他に延焼するおそれのないよう点検し,後始末を充分施すものとする。

この場合「時間外野焼禁ず」の立札をなすものとする。

2 強風のとき,又は強風予報発令中及び強風発生のおそれがあるときは,平常の退去時間より1時間前早退計画をたて,完全なる消火整備に万全を期すものとする。

3 焼却場内に個人によるじんかい投棄については,場所を指定し,妄りに投棄させないよう充分指揮監督を行うものとする。

4 焼却場に非常事態及び施設その他に,破損,損傷を生じた場合は,速やかに口頭又は文書をもって,町長に報告するものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

瀬戸内町じんかい焼却場運用及び管理に関する規則

昭和46年2月23日 規則第1号

(昭和46年2月23日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和46年2月23日 規則第1号