○瀬戸内町(与路島・請島)廃棄物処理手数料徴収条例

平成2年3月15日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき廃棄物処理に要する手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例で「廃棄物」とは,法第2条第2項に定める一般廃棄物をいう。

(手数料の額等)

第3条 し尿汲取り手数料は,別表(1)に定める額を徴収するものとする。

2 腐敗したし尿(農地還元用)の利用については,別表(2)に定める額を徴収するものとする。

3 第1項及び第2項の規定により徴収した当月分の手数料は翌月5日まで収入役へ納付しなければならない。

(業務の委託)

第4条 町長は第1条に定める業務を当該地区の嘱託員に委託して行わせるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

別表

(1)

種別

手数料の額(1回につき)

1世帯(基本額)

500円

世帯員1人当たり

150円

(2)

種別

手数料の額(1回につき)

バキューム車1台分(1.8kl)

1,000円

瀬戸内町(与路島・請島)廃棄物処理手数料徴収条例

平成2年3月15日 条例第11号

(平成2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成2年3月15日 条例第11号