○瀬戸内町廃棄物処理場管理規則
昭和49年9月26日
規則第10号
(目的)
第1条 瀬戸内町廃棄物処理場(以下「廃棄物処理場」という。)の管理については,瀬戸内町廃棄物処理場の設置及び管理に関する条例(昭和49年瀬戸内町条例第50号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(搬入の許可)
第2条 条例第5条による許可を受けようとする者は,場長を経由して申し出るものとする。
2 前項による許可は,通常の廃棄物については場長の許可をもって町長の許可と見做す。ただし,場長が処理場において処理を行うことが不適当と認めるもの,又は特殊なものについては町長の指示を受け処理するものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。