○瀬戸内町廃棄物処理場管理規則

昭和49年9月26日

規則第10号

(目的)

第1条 瀬戸内町廃棄物処理場(以下「廃棄物処理場」という。)の管理については,瀬戸内町廃棄物処理場の設置及び管理に関する条例(昭和49年瀬戸内町条例第50号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(搬入の許可)

第2条 条例第5条による許可を受けようとする者は,場長を経由して申し出るものとする。

2 前項による許可は,通常の廃棄物については場長の許可をもって町長の許可と見做す。ただし,場長が処理場において処理を行うことが不適当と認めるもの,又は特殊なものについては町長の指示を受け処理するものとする。

(記録)

第3条 前条の規定により,許可を受けて搬入された廃棄物に関しては,廃棄物搬入記録簿(別記様式)にその状況を記録し,これを保存しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

画像

瀬戸内町廃棄物処理場管理規則

昭和49年9月26日 規則第10号

(昭和49年9月26日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和49年9月26日 規則第10号