○瀬戸内町予防接種健康被害調査委員会設置条例

昭和53年6月30日

条例第26号

(設置)

第1条 瀬戸内町に予防接種法による予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は,予防接種健康被害の発生に際し,当該事例について医学的な見地からの調査助言等を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は,会長及び委員10人以内をもって組織する。

2 会長は町長とする。

3 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 所轄保健所長

(2) 専門医師

(3) 地区医師会の代表

(4) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は再任をさまたげない。

(会長の職務)

第5条 会長は,会務を総理し委員会を代表する。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は会長が招集する。

2 会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は会議の議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,保健福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は会長が委員会にはかって定めるものとする。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年12月24日条例第23号)

この条例は,平成8年10月1日から施行する。

瀬戸内町予防接種健康被害調査委員会設置条例

昭和53年6月30日 条例第26号

(平成8年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和53年6月30日 条例第26号
平成8年12月24日 条例第23号