○瀬戸内町高齢者無料乗車・乗船資格者証交付に関する規則
平成22年3月8日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は,瀬戸内町に居住する高齢者に対し町民が敬老の意を表し,高齢者が常に健康で楽しく生活できるよう配慮するため,バス及び船舶の無料乗車・乗船資格者証を交付する。
(対象)
第2条 高齢者無料乗車・乗船資格者証(以下「無料券」という。)の交付を受けることができるものは,本町に居住し,住民登録を有する80歳以上の者とする。
(無料乗車・乗船範囲)
第3条 無料券使用範囲は町内定期運行バス及び定期運航船とし,年間を通して無料とする。
(申請交付)
第4条 無料券の交付を受けようとする者は,瀬戸内町高齢者無料乗車・乗船資格者証交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(不正使用)
第6条 無料券を記名本人以外の者が使用したときは回収し,1箇年間無料券の使用をさせないものとする。
附則
(施行期日)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。