○瀬戸内町高齢者無料乗車・乗船資格者証交付に関する規則

平成22年3月8日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は,瀬戸内町に居住する高齢者に対し町民が敬老の意を表し,高齢者が常に健康で楽しく生活できるよう配慮するため,バス及び船舶の無料乗車・乗船資格者証を交付する。

(対象)

第2条 高齢者無料乗車・乗船資格者証(以下「無料券」という。)の交付を受けることができるものは,本町に居住し,住民登録を有する80歳以上の者とする。

(無料乗車・乗船範囲)

第3条 無料券使用範囲は町内定期運行バス及び定期運航船とし,年間を通して無料とする。

(申請交付)

第4条 無料券の交付を受けようとする者は,瀬戸内町高齢者無料乗車・乗船資格者証交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請があったときはその申請に係る事実を確認し,その者が第2条の該当者であるときは支給を決定し,瀬戸内町高齢者無料乗車・乗船資格者証交付台帳(第2号様式)に記載するものとする。

3 町長は,前項の規定により交付決定したときは申請者に高齢者無料乗車・乗船資格者証(第3号様式)を交付するものとする。

(届出の義務)

第5条 第2条による受給者が死亡又は他の市町村へ転出したときは,本人又はその扶養義務者若しくは同居人において直ちに変更届(第4号様式)を町長に届け出なければならない。

(不正使用)

第6条 無料券を記名本人以外の者が使用したときは回収し,1箇年間無料券の使用をさせないものとする。

(施行期日)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

瀬戸内町高齢者無料乗車・乗船資格者証交付に関する規則

平成22年3月8日 規則第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年3月8日 規則第5号