○瀬戸内町知的障害者相談員設置規則

平成21年4月1日

規則第4号

(設置)

第1条 社会奉仕の精神に基づき,知的障害者の更生援護に関し,本人又は保護者等からの相談に応じ必要な指導,助言を行うとともに,関係機関の業務の円滑な遂行及び国民の知的障害者援護思想の普及に資する業務を行い,知的障害者の福祉の増進を図るため,瀬戸内町知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(定数)

第2条 相談員の定数は,1人以内とする。

(任命)

第3条 相談員は,人格識見が高く,社会的信望があり,知的障害者の福祉増進に熱意を有し,奉仕的に活動ができ,かつ,その地域の実情に精通している者であって,原則として,知的障害者の保護者である者のうちから適当と認められる者のうちから瀬戸内町長が任命する。

(任期)

第4条 相談員の任期は,2年以内とする。ただし,補欠の相談員の任期は,前任者の残任期間とする。

(解任)

第5条 瀬戸内町長は,前条の規定にかかわらず,相談員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には,解任することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り,又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(職務)

第6条 相談員は,瀬戸内町長の指揮監督を受け,民生委員等関係機関と連携を保持しつつ,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 知的障害者の家庭における療育,生活等に関する相談に応じ,必要な指導,助言を行うこと。

(2) 知的障害者の施設入所,就学,就職等に関し,関係機関に連絡すること。

(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。

(4) その他,前各号に附帯する業務を行うこと。

2 相談員は,前項の業務を行った後,知的障害者相談員業務報告書(別記様式第1号)により瀬戸内町長に報告を行うものとする。

3 相談員は,第1項の業務を行うときは,身分を示す知的障害者相談員証票(別記様式第2号)を携行し,関係人の要求があるときは,これを提示しなければならない。

(服務)

第7条 相談員は,その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 相談員は,相談指導に関し必要な知識及び技能の修得に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,相談員に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

画像画像画像

瀬戸内町知的障害者相談員設置規則

平成21年4月1日 規則第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年4月1日 規則第4号