○瀬戸内町基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則

平成21年9月17日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「自立支援法」という。)に基づく基準該当障害福祉サービスの支給を円滑に行うため,基準該当障害福祉サービスを行う者(以下「基準該当事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,自立支援法で使用する用語の例による。

(基準該当事業所の登録)

第3条 基準該当事業者は,この規則で定めるところにより基準該当事業所の登録をすることができる。

2 前項の登録は,基準該当事業者の申請により,基準該当の事業の種類及び基準該当の事業を行う事業所ごとに行うものとする。

(基準該当事業所の登録の申請)

第4条 前条の規定に基づき登録をしようとする者は,基準該当事業所登録申請書(第1号様式)に,次に掲げる事項を記載した書面を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の設備の概要

(6) 事業所の設置者の氏名,経歴及び住所

(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名,経歴及び住所

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(10) 当該事業に係る従事者の勤務の体制及び勤務形態

(11) 当該事業に係る資産の状況

(12) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(基準該当事業所の登録の基準)

第5条 町長は,前条の申請があった場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,第3条第1項の登録をしないものとする。

(1) 当該申請に係る事業所の従事者の知識若しくは技能又は人員が,障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき人員を満たしていないとき。

(2) 申請者が指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができないと認められるとき。

(登録の通知)

第6条 町長は,第3条第1項の規定により登録したときは,当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に基準該当障害福祉サービス事業所登録決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(登録の有効期間)

第7条 第3条第1項の登録の有効期間は,1年間とする。ただし,登録事業者からの特段の意思表示がない場合は,有効期間をその満了の日の翌日から起算して更に1年間延長するものとし,以後同様とする。

(変更の届出等)

第8条 登録事業者は,第4条第1号から第10号まで(第3号及び第9号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは,基準該当障害福祉サービス事業所登録事項変更届出書(第3号様式)を速やかに町長に提出しなければならない。

2 登録事業者は,基準該当障害福祉サービスの事業を廃止,休止,又は再開したときは,基準該当障害福祉サービス事業廃止(休止・再開)届出書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第9条 町長は,登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には,第3条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が,指定障害福祉サービス事業所の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が当該登録に係る基準該当障害福祉サービス事業所の知識若しくは技能又は人員について,指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たすべき基準又は確保すべき人員を満たすことができなくなったとき。

(3) 登録事業者が指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に従って適正な基準該当事業所の運営ができなくなったとき。

(4) 登録事業者が,不正の手段により特例介護給付費の支給又は第3条第1項に規定する登録を受けたとき。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成21年10月1日から施行する。

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瀬戸内町基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則

平成21年9月17日 規則第11号

(平成21年10月1日施行)