○瀬戸内町重度心身障害者医療費助成規則
昭和49年12月25日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は瀬戸内町重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年瀬戸内町条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。
(登録事項)
第3条 条例第4条第1項の規定による登録は,次に掲げる事項について行う。
(1) 対象者
氏名,生年月日,住所並びに障害の種類及び程度又は知能指数
(2) 保護者
氏名,対象者との続柄及び住所
(3) 対象者に係る医療保険
医療保険の種類,被保険者証の記号番号,被保険者又は組合員の氏名,被保険者又は組合員の対象者との続柄及び付加給付の有無
(4) 前号の医療保険の保険者
保険者の名称及び住所
(5) 老人保健法の適用を受ける者
医療受給者証の受給者番号及び発行機関名
(6) その他町長が必要と認める事項
(登録)
第4条 登録を受けようとする対象者又はその保護者は重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。
2 受給資格者は,資格者証を破損し,若しくは汚損し,又は亡失したときは,重度心身障害者医療費助成金受給資格者証再交付申請書(第5号様式)を町長に提出し,資格者証の再交付を受けるものとする。
(登録事項変更の届出)
第6条 条例第4条第2項に規定する登録事項の変更の届出は,重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録事項変更届(第6号様式)に資格者証を添えて行うものとする。
2 町長は,前項の届出があったときはその内容を審査し,適当と認めるときは,台帳の登録事項のうち届出に係る事項を変更するものとする。
(受給資格者証の返還)
第9条 受給資格者は,受給資格者証に係る対象者でなくなったときは,速やかに受給資格者証を返還しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年10月1日以降の診療分から適用する。
附則(昭和58年2月1日)
この規則は,公布の日から施行し,昭和58年2月1日以降の診療分から適用する。
附則(昭和60年1月16日)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年5月1日)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成4年2月20日)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成5年6月15日)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年6月12日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,平成7年8月1日以降の診療分から適用する。
附則(平成8年11月14日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,平成8年4月1日以後の診療分から適用する。
附則(平成10年10月8日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,平成9年9月1日以後の診療分から適用する。
附則(平成11年7月13日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。