○瀬戸内町重度心身障害者医療費助成に関する条例
昭和49年12月25日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は重度心身障害者の健康の保持増進を図りもって重度心身障害者の福祉向上に資するために行う重度心身障害者に係る医療費の助成について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この条例において「重度心身障害者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定により設置された児童相談所,又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項の規定により設置された知的障害者更生相談所(以下「判定機関」と総称する。)において知能指数が35以下と判定された者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付をうけた者で,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「省令別表」という。)の1級又は2級に該当する障害を有するもの
(3) 手帳の交付をうけた者で省令別表の3級に該当する障害を有し,かつ判定機関において知能指数が50以下と判定された者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により,精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で,同法施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級に該当する障害を有する者
2 この条例において「対象者」とは,本町の区域内に住所を有する重度心身障害者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。)をいう。この場合において,障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設,児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設,職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第78条の規定により設置された特別支援学校の寄宿舎(以下「社会福祉施設等」と総称する。)のうち本町の区域内に設置されている社会福祉施設等に入所している者で,当該社会福祉施設等に入所したため他の市町村の区域内から本町の区域内に住所を移した者を除くものとし,他の市町村の区域内に設置されている社会福祉施設等に入所している者で,当該社会福祉施設等に入所したため本町の区域内から他の市町村の区域内に住所を移した者は,なお,本町の区域内に住所を有するものとみなす。ただし,重度心身障害者に保護者がある場合は,その保護者が他の市町村の区域内から本町の区域内に住所を移したとき,又はその保護者が本町の区域内から他の市町村の区域内に住所を移したときは,この限りでない。
3 この条例において「保護者」とは対象者の配偶者,親権者,後見人,その他の者で対象者を現に監護しているものをいう。
4 この条例において「医療保険各法」とは次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
5 この条例において「保険給付」とは医療保険各法に規定する療養の給付,療養費,訪問看護療養費,家族療養費及び家族訪問看護療養費をいう。
6 この条例において「一部負担金」とは,保険給付若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により療養の給付並びに療養費若しくは訪問看護療養費の支給(以下「保険給付等」と総称する。)を受ける者が負担すべき一部負担金又はこれに相当する金員を総称する。
7 この条例において,「訪問看護ステーション」とは健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。
(助成)
第3条 町長は対象者が受けた保険給付等(第2条第1項第4号に規定する者にあっては入院に係るものを除く。)に係る一部負担金を医療保険各法に規定する保険医療機関若しくは保険薬局,又は訪問看護ステーションに支払った対象者,又はその保護者に対して重度心身障害者医療費助成金(以下「助成金」という。)を支給する。
2 助成金の額は一部負担金の支払額とする。この場合において当該対象者が受けた保険給付等について次に掲げる給付がなされるときは当該対象者又はその保護者が支払った一部負担金から当該給付の額に相当する額を減じた額をもって当該対象者がうけた一部負担金とみなす。
(1) 国又は地方公共団体の負担する医療に係る給付
(2) 医療保険各法の規定により支給される高額療養費
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定により支給される高額療養費
(4) 医療保険各法に基づく規約又は定款の定めによりなされる附加給付
(5) 前4号に定めるもののほか法令の定めによりなされる医療に係る給付
(助成の制限)
第4条 重度心身障害者の前年の所得(1月から9月までの間に受けた医療に係る助成金については,前前年の所得とする。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「施行令」という。)第7条に定める額を超えるとき,又は現にその重度心身障害者と生計を同じくするその重度心身障害者の配偶者若しくはその重度心身障害者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)のうちいずれかの者の前年の所得が,施行令第8条第1項において準用する施行令第2条第2項に定める額以上であるときは,支給しない。
(受給資格者の登録)
第5条 対象者又はその保護者(対象者に保護者がいるときに限る。次項において同じ。)は規則の定めるところにより町長の重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録(以下「登録」という。)をうけなければならない。
2 登録をうけた対象者又はその保護者(以下「受給資格者」と総称する。)は,登録事項に変更を生じたときは速やかに町長に届出なければならない。この場合において受給資格者が自ら届出ることができないときは,その事情を明らかにして他の者が届け出ることができるものとする。
(受給資格者証の交付)
第6条 町長は登録を行ったときは,受給資格者に対して規則で定めるところにより,重度心身障害者医療費助成金受給資格者証を交付するものとする。
(助成金の支給申請)
第7条 受給資格者は,助成金の支給をうけようとするときは規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は保険給付等をうけた日の属する月の翌月から起算して6ケ月以内にしなければならない。ただし,やむを得ない事情があると町長が認めたときは,この限りでない。
3 保険医療機関等において,受給者が受給資格者証及び被保険者証等を提示して保険給付を受けた場合は,当該保険医療機関等から提供される情報に基づき,鹿児島県国民健康保険団体連合会から町長に当該保険給付に係る支給の額の算定に必要な事項の通知があったことをもって,第1項の申請があったものとみなす。
(助成金の支給)
第8条 町長は前条第1項の申請があったときはその内容を審査して助成金の額を決定し,当該申請に係る受給資格者に助成金を支給する。
(助成金の返還)
第9条 町長は助成金の支給をうけた者が,次の各号のいずれかに該当するときは既に支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正な行為により助成金の支給をうけたと認められるとき。
(2) 対象者のうけた保険給付等の原因が第三者の行為によって生じたものである場合において当該第三者が損害を賠償したとき。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年10月1日以降の診療分から適用する。
附則(昭和50年10月1日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和58年3月18日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和58年2月1日以降の診療分から適用する。
附則(昭和59年12月20日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日以降の診療分から適用する。
附則(昭和59年12月20日条例第29号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和59年10月1日以降の診療分から適用する。
附則(平成7年6月12日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行し,平成7年8月1日以降の診療分から適用する。
附則(平成8年7月1日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行し,平成8年4月1日以後の診療分から適用する。
附則(平成11年6月23日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月11日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月19日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条第2項の改正規定は平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年6月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。