○瀬戸内町障害者総合支援法に基づく支援費の支給等に関する規則

平成15年3月25日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 居宅生活支援費(第2条―第7条)

第3章 施設訓練等支援費(第8条―第12条)

第4章 居住地等の変更(第13条・第14条)

第5章 支給量の変更(第15条―第17条)

第6章 障害程度区分の変更(第18条―第20条)

第7章 支給決定の取消し(第21条)

第8章 支給量管理(第22条―第27条)

第9章 支援費の請求及び支払(第28条―第38条)

第10章 支援費等の基準(第39条―第41条)

第11章 雑則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,障害者総合支援法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。),障害者総合支援法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び障害者総合支援法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,身体障害者居宅生活支援費及び身体障害者施設訓練等支援費の支給等に関して必要な事項を定めるものとする。

第2章 居宅生活支援費

(居宅生活支援費の申請者)

第2条 法第4条に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)であって,瀬戸内町に居住地(当該身体障害者が居住地を有しないとき,又はその居住地が明らかでないときは,現在地)を有する者は,法第17条の5第1項の規定により居宅生活支援費の支給の申請を行うことができる。

(居宅生活支援費の代理人による申請又は申請の代行)

第3条 前条の申請は,代理人による申請又は申請の代行ができるものとする。

(居宅生活支援費の支給申請)

第4条 法第17条の5第1項及び規則第9条の2第1項の規定による申請は,居宅生活支援費支給申請書(第1号様式)によるものとする。

(居宅生活支援費の支給決定通知)

第5条 町長は,法第17条の5第2項の規定により居宅生活支援費の支給決定を行った場合には,第2条の規定により申請を行った者(以下「申請者」という。)に対して,居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(居宅生活支援費の不支給決定通知)

第6条 町長は,法第17条の5第2項の規定により居宅生活支援費の不支給の決定を行った場合には,申請者に対して,不支給決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(居宅生活支援費利用者負担額の決定)

第7条 規則第9条の4の規定による通知は,居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(第2号様式)及び居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(第4号様式)によるものとする。

第3章 施設訓練等支援費

(施設訓練等支援費の申請者)

第8条 瀬戸内町に居住地を有する身体障害者は,法第17条の11第1項の規定により,施設訓練等支援費の支給申請を行うことができる。

(施設訓練等支援費の支給申請)

第9条 法第17条の11及び規則第9条の16第1項の規定による申請は,施設訓練等支援費支給申請書(第1号様式)によるものとする。

(施設訓練等支援費の支給決定通知)

第10条 町長は,法第17条の11第2項の規定により施設訓練等支援費の支給決定を行った場合には,申請者に対し,施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(施設訓練等支援費の不支給決定通知)

第11条 町長は,法第17条の11第2項の規定により施設訓練等支援費の不支給決定を行った場合には,申請者に対して,不支給決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(施設訓練等支援費利用者負担額の決定)

第12条 規則第9条の18の規定による通知は,施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(第5号様式)及び施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(第6号様式)によるものとする。

第4章 居住地等の変更

(氏名の変更及び転居の届出)

第13条 令第13条第1項及び令第15条第1項の規定による届出は,氏名・居住地変更届(第7号様式)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第14条 規則第9条の8第1項及び規則第9条の21第1項の規定による申請は,受給者証再交付申請書(第8号様式)によるものとする。

第5章 支給量の変更

(支給量変更の申請者)

第15条 瀬戸内町に居住地を有する居宅支給決定身体障害者は,法第17条の7第1項の規定により,町長に対し,支給量の変更申請をすることができる。

(支給量変更の申請方法)

第16条 法第17条の7第1項の規定による申請は,支給量変更申請書(第9号様式)によるものとする。

(支給量変更の決定)

第17条 規則第9条の13第1項の規定による通知は,支給量変更決定通知書(第10号様式)によるものとする。

第6章 障害程度区分の変更

(障害程度区分変更の申請者)

第18条 瀬戸内町に居住地を有する施設支援決定身体障害者は,法第17条の12第1項の規定により,障害程度区分の変更申請をすることができる。

(障害程度区分変更の申請方法)

第19条 法第17条の12第1項の規定による申請は,障害程度区分変更申請書(第11号様式)によるものとする。

(障害程度区分変更の決定)

第20条 規則第9条の24第1項に規定する通知は,障害程度区分変更決定通知書(第12号様式)によるものとする。

第7章 支給決定の取消し

(支給決定の取消し)

第21条 町長は,法第17条の8第1項又は法第17条の13第1項の規定により支給決定の取消しを行った場合は,次に掲げる支給決定取消通知書により通知するものとする。

(1) 居宅生活支援費支給決定取消通知書(第13号様式)

(2) 施設訓練等支援費支給決定取消通知書(第14号様式)

第8章 支給量管理

(居宅介護に係る契約内容の報告)

第22条 鹿児島県知事等(指定都市及び中核市の長を含む。以下同じ。)から指定を受けた居宅介護事業者(以下「指定居宅介護事業者」という。)は,支給決定身体障害者と契約したとき,契約を終了したとき,及び契約支給量を変更したときは,居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(第15号様式)により,その契約内容を町長に対し,遅滞なく報告しなければならない。

(デイサービスに係る契約内容の報告)

第23条 鹿児島県知事等から指定を受けたデイサービス事業者(以下「指定デイサービス事業者」という。)は,支給決定身体障害者と契約したとき,契約を終了したとき,及び契約支給量を変更したときは,デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(第16号様式)により,その契約内容を町長に対し,遅滞なく報告しなければならない。

(短期入所の支給量管理)

第24条 鹿児島県知事等から指定を受けた短期入所事業者(以下「指定短期入所事業者」という。)は,支給決定身体障害者の短期入所の利用が支給決定量の上限に達した場合には,当該身体障害者の居宅受給者証の短期入所実績記入欄サービス提供月の利用実績の記載部分を複写し,請求書類に添付して,町長に提出しなければならない。

(居宅生活支援費支給管理台帳による管理)

第25条 町長は,居宅生活支援費の支給決定を行い受給者証を交付する際に,支給決定内容,サービスの受給状況等を記録し,管理するために,居宅生活支援費支給管理台帳(第17号様式)を作成し,保管するものとする。

(施設訓練等支援費支給管理台帳による管理)

第26条 町長は,施設訓練等支援費の支給決定を行い受給者証を交付する際に,支給決定内容,サービスの受給状況等を記録し,管理するために,施設訓練等支援費支給管理台帳(第18号様式)を作成し,保管するものとする。

(サービス提供実績記録票)

第27条 指定事業者は,サービス提供実績記録票(第19号様式)を作成し,サービスを提供したその都度,実績を記録し,利用者の確認を受けなければならない。

第9章 支援費の請求及び支払

(居宅生活支援費の請求)

第28条 瀬戸内町に居住地を有する居宅支給決定身体障害者と契約を締結し,その契約によりサービスを提供した指定事業者は,当該支給決定身体障害者に代わり,町長に対して居宅生活支援費の請求を行うことができる。

(居宅生活支援費の請求方法)

第29条 前条の規定による請求は,次に掲げる書類によるものとする。

(1) 居宅生活支援費請求書(第20号様式)

(2) 居宅生活支援費明細書(第21号様式)

(3) サービス提供実績記録票の写し

(居宅生活支援費の請求期限)

第30条 第28条の規定による請求は,サービスを提供した月の翌月10日までに行わなければならない。

(代理受領によらない場合の請求)

第31条 居宅支給決定身体障害者が第28条の手続によらず,指定事業者に対して当該居宅支援に要した費用の全額を支払った場合は,当該支給決定身体障害者が町長に対して,居宅生活支援費の請求を行うものとする。

2 前項の規定による請求は,サービスの提供を受けた月の翌月10日までに,居宅生活支援費請求書(第20号様式)に,次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 指定事業者発行の領収書

(2) 指定事業者発行のサービス提供証明書(第22号様式)

(施設訓練等支援費の請求)

第32条 瀬戸内町に居住地を有する施設支給決定身体障害者と契約を締結し,その契約によりサービスを提供した指定施設は,当該支給決定身体障害者に代わり,町長に対して,施設訓練等支援費の請求を行うことができる。

(施設訓練等支援費の請求方法)

第33条 前条の規定による請求は,次に掲げる書類によるものとする。

(1) 施設訓練等支援費請求書(第20号様式)

(2) 施設訓練等支援費明細書(第23号様式)

(施設訓練等支援費の請求期限)

第34条 第32条の規定による請求は,サービスを提供した月の翌月10日までに行わなければならない。

(代理受領によらない場合の請求)

第35条 施設支給決定身体障害者が第32条の手続によらず,指定施設に対して当該施設支援に要した費用の全額を支払った場合は,当該支給決定身体障害者が町長に対して,施設訓練等支援費の請求を行うものとする。

2 前項の規定による請求は,サービスの提供を受けた月の翌月10日までに,施設訓練等支援費請求書(第20号様式)に,次に掲げる書類を添付して,行うものとする。

(1) 指定施設発行の領収書

(2) 指定施設発行のサービス提供証明書(第24号様式)

(代理受領による場合の支払)

第36条 町長は,第28条又は第32条の規定による請求があった場合は,指定事業者又は指定施設(以下「指定事業者」という。)に対して,支援費を支払うものとする。

2 町長は,前項の規定により支払を行う場合,指定事業者に対して支援費支給額を通知するものとする。

3 町長は,第1項の規定により支払を行った場合,支払の実績を支援費支給管理台帳に記録するものとする。

4 指定事業者は,第1項の規定により町長から支払を受けた後,当該支払に係る支給決定身体障害者に対して,確定した支援費の代理受領額を通知しなければならない。

(代理受領によらない場合の支払)

第37条 町長は,第31条又は第35条の規定による請求があった場合は,当該支給決定身体障害者に対して,支援費を支払うものとする。

(支払期限)

第38条 町長は,居宅生活支援費を,指定事業者がサービスを提供した月の翌々月末日までに支払うものとする。

2 町長は,施設訓練等支援費を,指定施設がサービスを提供した月の翌月末日までに支払うものとする。

第10章 支援費等の基準

(居宅生活支援費の算定基準)

第39条 法第17条の4第2項第1号の規定により町長が定める基準は,別表第1のとおりとする。

(施設訓練等支援費の算定基準)

第40条 法第17条の10第2項第1号の規定により町長が定める基準は,別表第2のとおりとする。

(負担額の算定基準)

第41条 法第17条の4第2項第2号及び第17条の10第2項第2号の規定により町長が定める額は,別表第3のとおりとする。

2 町長は,災害その他特別な理由があると認めた場合は,前項の規定する基準により算定した額を減額し,又は免除することができる。

3 前項の規定により負担額の減免を受けようとする者は,利用者負担額減額(免除)申請書(第25号様式)を町長に提出しなければならない。

4 町長は,前項の申請書の提出があったときには,減額又は免除の可否を決定し,利用者負担額減額(免除)決定通知書(第26号様式)により,申請者に通知するものとする。

第11章 雑則

(申請の代行等)

第42条 第8条第15条及び第18条の規定による申請については,第3条の規定を準用する。

(その他)

第43条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は,この規則の施行前においても,身体障害者居宅生活支援費及び身体障害者施設訓練等支援費の支給決定等に関し必要な業務を行うことができる。

(平成17年7月1日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(令和2年6月18日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年8月14日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第39条関係)

身体障害者居宅生活支援費額算定表

1 身体障害者居宅介護支援費

イ 身体介護が中心である場合

(1) 所要時間30分未満の場合 2,310円

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円

(3) 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

ロ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 1,000円

ハ 家事援助が中心である場合

(1) 所要時間30分未満の場合 800円

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円

(3) 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

ニ 移動介護が中心である場合

(1) 身体介護を伴う場合

(一) 所要時間30分未満の場合 2,310円

(二) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円

(三) 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

(2) 身体介護を伴わない場合

(一) 所要時間30分未満の場合 800円

(二) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円

(三) 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

ホ 日常生活支援が中心である場合

(1) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 2,410円

(2) 所要時間1時間以上30分以上の場合 3,310円に所要時間1時間30分から計算して所要時間30分を増すごとに900円を加算した額

2 身体障害者デイサービス支援費

イ 単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)

(1) 所要時間4時間未満の場合

(一) 区分1 3,490円

(二) 区分2 3,230円

(三) 区分3 2,980円

(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合

(一) 区分1 5,820円

(二) 区分2 5,390円

(三) 区分3 4,960円

(3) 所要時間6時間以上の場合

(一) 区分1 7,560円

(二) 区分2 7,000円

(三) 区分3 6,450円

ロ 単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ)

(1) 所要時間4時間未満の場合

(一) 区分1 1,560円

(二) 区分2 1,350円

(三) 区分3 1,150円

(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合

(一) 区分1 2,590円

(二) 区分2 2,250円

(三) 区分3 1,920円

(3) 所要時間6時間以上の場合

(一) 区分1 3,370円

(二) 区分2 2,930円

(三) 区分3 2,490円

ハ 併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)

(1) 所要時間4時間未満の場合

(一) 区分1 2,800円

(二) 区分2 2,550円

(三) 区分3 2,290円

(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合

(一) 区分1 4,670円

(二) 区分2 4,240円

(三) 区分3 3,820円

(3) 所要時間6時間以上の場合

(一) 区分1 6,070円

(二) 区分2 5,520円

(三) 区分3 4,960円

ニ 併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ)

(1) 所要時間4時間未満の場合

(一) 区分1 870円

(二) 区分2 670円

(三) 区分3 460円

(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合

(一) 区分1 1,450円

(二) 区分2 1,110円

(三) 区分3 770円

(3) 所要時間6時間以上の場合

(一) 区分1 1,890円

(二) 区分2 1,440円

(三) 区分3 1,000円

3 身体障害者短期入所支援費(1日につき)

イ 区分1 7,900円

ロ 区分2 7,120円

ハ 区分3 6,760円

別表第2(第40条関係)

身体障害者施設訓練等支援費額算定表

第1 身体障害者更生施設支援

1 身体障害者更生施設支援費(1月につき)

イ 指定内部障害者更生施設以外の施設の場合

1) 入所による指定施設支援を行う場合

(一) 入所定員(通所による入所者の定員を除く。以下同じ。)が40人以下の場合

a 区分A 349,800円

b 区分B 291,500円

c 区分C 256,400円

(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合

a 区分A 272,900円

b 区分B 225,300円

c 区分C 186,400円

(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合

a 区分A 257,400円

b 区分B 201,800円

c 区分C 161,100円

(四) 入所定員が91人以上の施設

a 区分A 233,700円

b 区分B 181,200円

c 区分C 151,200円

2) 通所による指定施設支援を行う場合

(一) 区分A 90,400円

(二) 区分B 88,500円

(三) 区分C 86,500円

ロ 指定内部障害者更生施設の場合

1) 入所による指定施設支援を行う場合

(一) 入所定員が40人以下の場合

a 区分A 362,100円

b 区分B 303,800円

c 区分C 268,700円

(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合

a 区分A 285,200円

b 区分B 237,600円

c 区分C 198,700円

(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合

a 区分A 269,700円

b 区分B 214,100円

c 区分C 173,400円

(四) 入所定員が91人以上の場合

a 区分A 246,600円

b 区分B 193,500円

c 区分C 163,500円

2) 通所による指定施設支援を行う場合

(一) 区分A 90,400円

(二) 区分B 88,500円

(三) 区分C 86,500円

1 指定内部障害者更生施設(指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)第2条第1号ニに規定する指定内部障害者更生施設をいう。以下この注において同じ。)以外の指定身体障害者更生施設(指定施設支援基準第2条第1号に規定する指定身体障害者更生施設をいう。以下同じ。)又は指定内部障害者更生施設において,指定施設支援を行った場合に,入所者の身体障害程度区分(法第17条の10第3項に規定する身体障害程度区分をいう。以下同じ。)に応じて,それぞれ所定額を算定する。ただし,地方公共団体が設置する指定身体障害者更生施設の場合は,所定額の1000分の965に相当する額を算定する。

2 専ら当該指定身体障害者更生施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして鹿児島県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)以下同じ。)に届け出た指定身体障害者更生施設において,入所による指定施設支援を行った場合は,1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。

イ 入所定員が40人以下の場合 17,500円

ロ 入所定員が41人以上60人以下の場合 10,500円

ハ 入所定員が61人以上90人以下の場合 7,700円

ニ 入所定員が91人以上の場合 5,200円

3 区分Aに該当する者であって,視覚障害者,聴覚若しくは平衡機能の障害,音声機能,言語機能若しくはそしゃく機能の障害,肢体不自由,内部障害(心臓,じん臓,呼吸器,ぼうこう,直腸若しくは小腸の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害をいう。),知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上の障害を有する者(以下「重複障害者」という。)である入所者に対して,重度重複障害者加算として,入所による指定施設支援を行った場合は,1月につき30,700円を,通所による指定施設支援を行った場合は,1月につき10,200円を所定額に加算する。

4 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は,当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。

2 入所時特別支援加算 21,900円

注 新たに入所者を受け入れた場合,入所時特別支援加算として,入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)に,所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 21,400円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って,指定施設支援基準第2章第2節の規定により当該指定身体障害者更生施設に置くべき従事者のいずれかの職種の者が,当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い,かつ,当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に,入所中1回を限度として所定額を加算し,入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に,退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし,通所による入所者が,退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は,加算しない。

第2 身体障害者療護施設支援

1 身体障害者療護施設支援費(1月につき)

イ 入所による指定施設支援を行う場合

1) 入所定員が10人の場合

(一) 区分A 425,900円

(二) 区分B 378,800円

(三) 区分C 331,800円

2) 入所定員が11人以上20人以下の場合

(一) 区分A 339,700円

(二) 区分B 316,200円

(三) 区分C 292,600円

3) 入所定員が30人以上40人以下の場合

(一) 区分A 490,500円

(二) 区分B 449,300円

(三) 区分C 407,700円

4) 入所定員が41人以上60人以下の場合

(一) 区分A 398,600円

(二) 区分B 373,900円

(三) 区分C 348,500円

5) 入所定員が61人以上90人以下の場合

(一) 区分A 390,400円

(二) 区分B 366,000円

(三) 区分C 336,800円

6) 入所定員が91人以上の場合

(一) 区分A 358,900円

(二) 区分B 334,000円

(三) 区分C 308,900円

ロ 通所による指定施設支援を行う場合

1) 通所による入所者の定員が4人以下の場合

(一) 区分A 161,400円

(二) 区分B 156,500円

(三) 区分C 151,600円

2) 通所による入所者の定員が5人以上10人以下の場合

(一) 区分A 274,000円

(二) 区分B 272,000円

(三) 区分C 270,000円

3) 通所による入所者の定員が11人以上20人以下の場合

(一) 区分A 198,800円

(二) 区分B 197,800円

(三) 区分C 196,800円

1 指定身体障害者療護施設(指定施設支援基準第2条第2号に規定する指定身体障害者療護施設をいう。以下同じ。)において,指定施設支援を行った場合に,入所者の身体障害程度区分に応じて,それぞれ所定額を算定する。ただし,地方公共団体が設置する指定身体障害者療護施設の場合は,所定額の1000分の965に相当する額を算定する。

2 専ら当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして鹿児島県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において,入所による指定施設支援を行った場合は,1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。

イ 入所定員が30人以上40人以下の場合 17,500円

ロ 入所定員が41人以上60人以下の場合 10,500円

ハ 入所定員が61人以上90人以下の場合 7,500円

ニ 入所定員が91人以上の場合 5,200円

3 区分Aに該当する者であって,重複障害者である入所者に対して,重度重複障害者加算として,入所による指定施設支援を行った場合は,1月につき30,700円を,通所による指定施設支援を行った場合は,1月につき10,200円を所定額に加算する。

4 医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者又はこれに準ずる者である入所者に対して,入所による指定施設支援を行った場合は,遷延性意識障害者加算として,1月につき9,800円を所定額に加算する。

5 医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者(以下「筋萎縮性側索硬化症等障害者」という。)である入所者に対して,入所による指定施設支援を行った場合は,筋萎縮性側索硬化症等障害者加算として,1月につき19,700円を所定額に加算する。

6 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して,当該指定身体障害者療護施設の職務に月に2回以上従事する神経内科の診療に相当の経験を有する医師を1名以上配置しているものとして鹿児島県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において,入所による指定施設支援を行った場合は,神経内科医加算として,1月につき13,700円を所定額に加算する。

7 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して,当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する看護師を,指定施設支援基準第43条第1項第2号ロに規定する員数に加えて,常勤換算方法(指定施設支援基準第2条第10号に規定する常勤換算方法をいう。)で1以上配置しているものとして鹿児島県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において,入所による指定施設支援を行った場合は,看護師加算として,1月につき80,200円を所定額に加算する。

8 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は,当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。

2 入所時特別支援加算 21,900円

注 新たに入所者を受け入れた場合,入所時特別支援加算として,入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)に,所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 21,400円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って,指定施設支援基準第3章第2節の規定により当該指定身体障害者療護施設に置くべき従事者のいずれかの職種の者が,当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い,かつ,当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に,入所中1回を限度として所定額を加算し,入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に,退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし,通所による入所者が,退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は,加算しない。

第3 身体障害者授産施設支援

1 身体障害者授産施設支援費(1月につき)

イ 指定特定身体障害者入所授産施設の場合

1) 入所による指定施設支援を行う場合

(一) 入所定員が40人以下の場合

a 区分A 297,100円

b 区分B 248,800円

c 区分C 213,700円

(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合

a 区分A 228,800円

b 区分B 199,300円

c 区分C 166,100円

(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合

a 区分A 212,700円

b 区分B 178,100円

c 区分C 154,300円

(四) 入所定員が91人以上の場合

a 区分A 184,800円

b 区分B 158,100円

c 区分C 137,000円

2) 通所による指定施設支援を行う場合

(一) (二)以外の場合

a 区分A 90,400円

b 区分B 88,500円

c 区分C 86,500円

(二) 分場において行う場合

a 区分A 114,000円

b 区分B 105,700円

c 区分C 97,500円

ロ 指定特定身体障害者通所授産施設の場合

1) 2)以外の場合

(一) 通所による入所者の定員(分場に係る入所者の定員を除く。以下同じ。)が20人の場合

a 区分A 161,300円

b 区分B 153,400円

c 区分C 137,200円

(二) 通所による入所者の定員が21人以上40人以下の場合

a 区分A 129,600円

b 区分B 124,300円

c 区分C 119,100円

(三) 通所による入所者の定員が41人以上60人以下の場合

a 区分A 106,100円

b 区分B 103,000円

c 区分C 96,500円

(四) 通所による入所者の定員が61人以上の場合

a 区分A 93,400円

b 区分B 91,100円

c 区分C 86,500円

2) 分場において行う場合

(一) 区分A 114,000円

(二) 区分B 105,700円

(三) 区分C 97,500円

1 指定特定身体障害者入所授産施設(指定施設支援基準第2条第3号イに規定する指定特定身体障害入所者授産施設をいう。)又は指定特定身体障害者通所授産施設(指定施設支援基準第2条第3号に規定ロに規定する指定特定身体障害者通所授産施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第51条第1項に規定する分場を含む。以下「指定特定身体障害者授産施設」という。)において,指定施設支援を行った場合に,入所者の身体障害程度区分に応じて,それぞれ所定額を算定する。ただし,地方公共団体が設置する指定特定身体障害者授産施設の場合は,所定額の1000分の965に相当する額を算定する。

2 区分Aに該当する者であって,重複障害者である入所者に対して,重度重複障害者加算として,指定特定身体障害者入所授産施設において,入所による指定施設支援を行った場合は,1月につき30,700円を,同施設において,通所による指定施設支援を行った場合又は指定特定身体障害者通所授産施設において,指定施設支援を行った場合は,1月につき10,200円を所定額に加算する。

3 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は,当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。

2 入所時特別支援加算 21,900円

注 新たに入所者を受け入れた場合,入所時特別支援加算として,入所した日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)に,所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 21,400円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って,指定施設支援基準第4章第2節の規定により当該指定特定身体障害者授産施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が,当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い,かつ,当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に,入所中1回を限度として所定額を加算し,入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に,退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし,通所による入所者が,退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は,加算しない。

別表第3(第41条関係)

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0


1階層に該当する者以外の者

前年分の対象収入額の年額区分



2

0円~270,000円

0

0

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

注2に規定する額

注2に規定する額

(注)

1 身体障害者が負担すべき額は,対象収入額等による階層区分に応じ,負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 40階層に該当する者が負担すべき額は,次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし,支援費基準額(障害者総合支援法に基づく指定施設支援費に要する費用の額の算定に関する基準により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。

入所

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12

通所

40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2

3 注1及び注2の規定にかかわらず,当分の間,次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし,あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者については,同表中「3年」とあるのは,「5年」とする。

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

4 この表において「対象収入額」とは,収入額から,租税,社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第3の1

税額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

1,600


前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額の年額区分



D1

0円~30,000円

4,500

2,200

D2

30,001~80,000

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては,配偶者,父母又は子)のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず,身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が,支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は,当該控除した額を負担するものとする。

3 注1及び注2の規定にかかわらず,当分の間,次の表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし,あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生施設の旧措置入所者の扶養義務者については,同表中「3年」とあるのは,「5年」とする。

施設区分

入所後3年未満の者の扶養義務者

入所後3年以上の者の扶養義務者

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

4 この表において「市町村民税」とは,地方税の規定による市町村民税をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割をいう。ただし,所得割の額の計算においては,同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは,所得税法,租税特別措置法,経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律の規定によって計算される所得税をいう。ただし,所得税額の計算においては,次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項,第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条

別表第3の2

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

身体障害者居宅介護30分当たり

身体障害者デイサービス1日当たり

身体障害者短期入所1日当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200


前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額の年額区分





D1

0~30,000円以下

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては,配偶者,父母又は子)のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,負担基準額の欄に掲げる額とする(身体障害者デイサービスについては,所要時間4時間以上の場合のものであり,所要時間4時間未満の場合は,当該額の2分の1の額とする)。ただし,身体障害者にあっては,支援費基準額を上限とし,扶養義務者にあっては,支援費基準額から扶養する身体障害者が負担する額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず,身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「支援費基準額」とは,障害者総合支援法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準により算定される額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは,地方税法の規定による市町村民税をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割をいう。ただし,所得割の額の計算においては,同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは,所得税法,租税特別措置法,経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律の規定によって計算される所得税をいう。ただし,所得税額の計算においては,次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項,第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条

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瀬戸内町障害者総合支援法に基づく支援費の支給等に関する規則

平成15年3月25日 規則第6号

(令和2年8月14日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月25日 規則第6号
平成17年7月1日 規則第10号
令和2年6月18日 規則第11号
令和2年8月14日 規則第15号