○瀬戸内町敬老祝金支給条例

昭和47年4月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は,本町に居住する高齢者に対し,長寿を祝福するとともに敬老の意を表するため敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することを目的とする。

(受給者の資格)

第2条 前条の祝金受給資格者は,本町に現に引き続き1年以上居住する日本国民で年齢が満85歳及び満90歳以上の者とする。

2 祝金の支給基準日は,毎年9月1日とする。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は次の各号によるものとする。

(1) 85歳の者は5,000円

(2) 90歳以上99歳までの者は15,000円

(3) 100歳以上の者は50,000円

(受給者の決定)

第4条 町長は,第2条の規定に基づき,次の各号に掲げる事項を調査し,その決定を行い敬老祝金支給通知書(別記様式)を交付しなければならない。

(1) 本町内における住所及び居住期間

(2) 年齢

(支給月)

第5条 祝金の支給月は,毎年9月とする。

(受給権喪失の時期)

第6条 祝金の給付を受けている者が,基準日前日までに次の各号のいずれかに該当するに至った場合は,支給を受ける権利を喪失する。

(1) 死亡したとき

(2) 本町に居住しなくなったとき

(3) 日本国民でなくなったとき

(4) その他町長において祝金の支給が適当でないと認めるとき

(未支給祝金)

第7条 基準日から支給日までの間において,前条第1号の事由が発生した場合は,その者に支給すべき祝金を死亡当時その者と生計を同じくしていたその者の配偶者,子,父,母,孫,又は兄弟姉妹が自己の名でその未支給祝金を請求することができる。

2 未支給の祝金を受けるべき者の順位は,第1項に規定する順序による。

3 未支給の祝金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは,その1人のした請求は全員のため,その金額につき請求したものとみなし,その1人に対してした支給は,全員に対して支給したものとみなす。

(譲渡及び担保の禁止)

第8条 祝金を受ける権利は,これを譲渡し又は担保に供してはならない。

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年1月1日から適用する。

(昭和51年3月25日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年1月1日から適用する。

(昭和54年3月20日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年1月1日から適用する。

(昭和56年3月13日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和56年1月1日から適用する。

(昭和62年3月12日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和62年1月1日から適用する。

(平成4年3月31日条例第9号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月14日条例第9号の2)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月10日条例第9号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成29年6月7日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条の規定については,平成30年度から適用するものとし,平成29年度については,85歳の者は7,000円,90歳以上99歳までの者は20,000円,100歳以上の者は70,000円を支給するものとする。

(令和3年6月8日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

画像

瀬戸内町敬老祝金支給条例

昭和47年4月1日 条例第14号

(令和3年6月8日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第14号
昭和49年3月20日 条例第19号
昭和51年3月25日 条例第14号
昭和54年3月20日 条例第17号
昭和56年3月13日 条例第12号
昭和62年3月12日 条例第11号
平成4年3月31日 条例第9号
平成9年3月14日 条例第9号の2
平成16年3月10日 条例第9号
平成29年6月7日 条例第17号
令和3年6月8日 条例第13号