○瀬戸内町学卒就職赴任旅費貸付条例

昭和34年6月4日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は,瀬戸内町に所在する学校卒業者(以下「学卒者」という。)が県外に就職する際,赴任旅費の調達が困難なときその旅費の貸付けを目的とする。

2 学卒者とは中学校及び高等学校を卒業しかつ卒業した年の属する5月末日迄に公共職業安定所並びに高等学校の紹介により就職の決定したものをいう。

(貸付を受けられる者の資格)

第2条 就職旅費(以下「旅費」という。)の貸付けを受けられる者はその就職する職業の内容が常に健全であって,かつ長期にわたり雇用関係が確実に成立する見込みのある者でなければならない。

(旅費)

第3条 旅費は次のとおりとする。

赴任旅費 就職地が遠隔のため,これに要する旅費

(貸付金の額)

第4条 前条に規定する旅費の貸付金額は次のとおりとする。

赴任旅費 旅費実費(汽車,汽船は3等実費)

(償還)

第5条 貸付金は1ケ月据置き爾後10ケ月間に元利金を均等に償還するものとする。ただし,繰り上げて償還し又は代理人を定めて償還することを妨げない。

(利子)

第6条 貸付金の利息は1ケ月について1分とする。

(申込)

第7条 この旅費を借り受けようとする者は借入申込書(第1号様式)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 就職決定の通知書(雇用主発行のもの)又は証明書(関係公共職業安定所長発行のもの)

(2) 出身学校長の承認書

(3) 在住証明書(部落嘱託員又は部落長発行)

(保証人)

第8条 この旅費を借り受けようとする者は,次の資格を有する者のうちから保証人2名を立てなければならない。

(1) 本町に1年以上引続き居住していること

(2) 一定の職業を有し独立して生活を営んでいる成年者であること

(3) 町民税の完納者で債務の償還力があること

2 前項の保証人は借受人と連帯して債務を負担しなければならない。

(貸付の決定)

第9条 町長は,第7条による申込書を受付けたときは必要な実態調査を行い,かつ審査のうえ貸付けを決定する。

2 町長は貸付けを決定したときは,貸付決定通知書(第2号様式)によって速かに申込人に通知するものとする。

(貸付金の交付)

第10条 貸付決定通知書を受けた者はその通知を受けた日から10日以内に貸付決定通知書に就職資金借用証書(第3号様式)を添え町長に提出し貸付金の交付をうけるものとする。ただしやむを得ない事情に依って就職の時期が遅れると認められるときは,貸付金の交付を延期することができる。

(貸付金の取消)

第11条 借受人が次の各号のいずれかに該当するときは,町長は第9条の貸付けの決定を取消すことがある。

(1) 就職の決定が取消され又は就職先が変更になったとき

(2) 貸付決定の通知後10日以内に前条の手続をしないとき

(償還金の納入)

第12条 償還金は,町長の発行する納額通知書により納入期日までに払込をしなければならない。

(事故ある場合の届出)

第13条 借受人が次の各号のいずれかに該当するときは,本人又は保証人はただちに町長に届出なければならない。

(1) 本人又は保証人が死亡したとき

(2) 本人が離職したとき

(3) 本人の住所又は勤務先等が異動したとき

(4) 保証人の住所,職業,勤務先等が異動したとき

(5) 本人又は保証人が非常災害をこうむったとき

(6) その他貸付金の償還に支障があると認められる事由が生じたとき

2 前項の届出には,詳細な理由書又は被害状況書を添えるものとする。

3 借受人が保証人を変更しようとするときは,保証人を変更順に詳細な変更の理由を附記して町長に提出しその承認をうけなければならない。

4 第1項の場合町長は,保証人を補充又は追加及び変更を命ずることが出来る。

(償還方法の変更)

第14条 第5条による貸付金の償還方法を変更しようとするときは,理由書を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は前項の申請を受理したときは,災害その他特別の事情により貸付金の償還が困難となった場合 事情やむをえないと認めるときは,第5条本文に規定する償還方法を変更させることが出来る。

(施行に関する委任)

第15条 この条例の施行に関し,必要な事項は別に町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町学卒就職赴任旅費貸付条例

昭和34年6月4日 条例第23号

(昭和34年6月4日施行)