○瀬戸内町子ども医療費助成条例施行規則

昭和48年12月17日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,瀬戸内町子ども医療費助成条例(昭和48年瀬戸内町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者等の登録等)

第2条 条例第5条第1項の規定による登録は,次に掲げる事項について行う。

(1) 子ども

氏名,性別,生年月日,住所,監護している者との続柄

(2) 子どもを監護している者

氏名,住所

(3) 子どもに係る医療保険

保険の種類,被保険者証の記号番号,被保険者の氏名,性別,生年月日,子どもとの続柄,住所,資格取得年月日

(4) 前号の医療保険の保険者

所在地,名称,付加給付の有無,給付割合

(5) 助成金の受領を希望する金融機関名等

金融機関名(支店名),預金種別,口座番号,口座名義人

(6) 保護者の前年(7月までの申請については前前年)の所得額

(7) その他町長が必要と認める事項

(登録申請)

第3条 登録を受けようとする助成対象者は,子ども医療費助成金受給資格者登録申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(所得額の届出)

第3条の2 条例第5条の2の規定による所得額の届出は,同条例第5条に規定する受給資格者の登録のとき及び毎年7月1日から31日の間に行うものとする。なお,所得額証明書は,児童手当を受給している事を証する書面でこれに変えることができる。

(受給者資格証の交付等)

第4条 町長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,相当と認めるときは,子ども医療費助成金受給資格者台帳(第2号様式又は第2号様式の2)に登録及び所要事項の記載を行うとともに子ども医療費助成金受給資格者証(第3号様式。以下「資格者証」という。)を作成し,当該申請をした助成対象者に交付する。

2 前項の受給資格者で,条例第2条第6項に規定する世帯については,乳幼児医療給付受給資格者証(第3号様式の2 以下,第3号様式と併せて「資格者証」という。)を作成し,当該申請をした助成対象者に交付する。

3 受給資格者は,資格者証を破損し,又は汚損し,又は亡失したときは,資格者証再交付申請書(第4号様式)を町長に提出し,資格者証の再交付を受けるものとする。

(登録事項変更後の届出)

第5条 条例第5条第2項に規定する登録事項の変更の届出は,子ども医療費助成金受給資格者登録事項変更届(第5号様式)に資格者証を添えて行うものとする。

(助成金の支給申請)

第6条 条例第7条第1項に規定する助成金の支給申請は,病院,診療所,薬局その他の療養機関(以下「医療機関等」という。)の証明(医療機関等が領収証を発行するときは,当該領収証)を付した子ども医療費助成金支給申請書(第6号様式)に資格者証を添えて行うものとする。

(助成金の決定)

第7条 町長は,条例第7条第2項の規定による申請があったものとみなされるとき又は前条の申請を受理したときは,その内容を審査し,助成金の支給の可否及び助成金の額を決定し,支給する。

(受給資格者証の返還)

第8条 受給資格者は,その監護する対象子どもが対象子どもでなくなったときは,速やかに受給資格者証を返還しなければならない。

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年10月1日以降の診療分から適用する。

(平成7年6月12日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,平成7年8月1日以降の診療分から適用する。

(平成12年6月22日規則第6号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の瀬戸内町乳幼児医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平成18年11月17日規則第12号)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成19年3月1日以降の診療分から適用する。

2 この規則の施行の際,現に改正前の瀬戸内町乳幼児医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平成24年12月25日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し,平成22年1月1日以降の診療分から適用する。

2 この規則の施行の際対象年齢が延長される乳幼児の第3条に規定する乳幼児医療費助成金受給資格者登録申請は,既に登録されている者若しくは登録されていた者ついては,平成22年1月1日以前に提出されている乳幼児医療費助成金受給資格者登録申請書をもって申請されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の瀬戸内町乳幼児医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平成28年12月1日規則第11号)

この規則は,平成28年12月1日から施行する。

(平成29年3月6日規則第5号)

この規則は,平成29年4月1日から施行し,施行日以降の診療に係る医療費分から適用する。

(平成30年9月13日規則第7号)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成30年10月1日以降の診療分から適用する。

2 この規則の施行の際現に改正前の瀬戸内町子ども医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和2年12月18日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行し,令和3年1月1日から適用する。

(令和4年2月1日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

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第7号様式 削除

瀬戸内町子ども医療費助成条例施行規則

昭和48年12月17日 規則第10号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年12月17日 規則第10号
平成7年6月12日 規則第11号
平成12年6月22日 規則第6号
平成18年11月17日 規則第12号
平成24年12月25日 規則第11号
平成28年12月1日 規則第11号
平成29年3月6日 規則第5号
平成30年9月13日 規則第7号
令和2年12月18日 規則第27号
令和4年2月1日 規則第3号