○瀬戸内町子ども医療費助成条例施行規則
昭和48年12月17日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,瀬戸内町子ども医療費助成条例(昭和48年瀬戸内町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(受給資格者等の登録等)
第2条 条例第5条第1項の規定による登録は,次に掲げる事項について行う。
(1) 子ども
氏名,性別,生年月日,住所,監護している者との続柄
(2) 子どもを監護している者
氏名,住所
(3) 子どもに係る医療保険
保険の種類,被保険者証の記号番号,被保険者の氏名,性別,生年月日,子どもとの続柄,住所,資格取得年月日
(4) 前号の医療保険の保険者
所在地,名称,付加給付の有無,給付割合
(5) 助成金の受領を希望する金融機関名等
金融機関名(支店名),預金種別,口座番号,口座名義人
(6) 保護者の前年(7月までの申請については前前年)の所得額
(7) その他町長が必要と認める事項
(登録申請)
第3条 登録を受けようとする助成対象者は,子ども医療費助成金受給資格者登録申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。
3 受給資格者は,資格者証を破損し,又は汚損し,又は亡失したときは,資格者証再交付申請書(第4号様式)を町長に提出し,資格者証の再交付を受けるものとする。
(受給資格者証の返還)
第8条 受給資格者は,その監護する対象子どもが対象子どもでなくなったときは,速やかに受給資格者証を返還しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和48年10月1日以降の診療分から適用する。
附則(平成7年6月12日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,平成7年8月1日以降の診療分から適用する。
附則(平成12年6月22日規則第6号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の瀬戸内町乳幼児医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(平成18年11月17日規則第12号)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成19年3月1日以降の診療分から適用する。
2 この規則の施行の際,現に改正前の瀬戸内町乳幼児医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(平成24年12月25日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し,平成22年1月1日以降の診療分から適用する。
2 この規則の施行の際対象年齢が延長される乳幼児の第3条に規定する乳幼児医療費助成金受給資格者登録申請は,既に登録されている者若しくは登録されていた者ついては,平成22年1月1日以前に提出されている乳幼児医療費助成金受給資格者登録申請書をもって申請されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の瀬戸内町乳幼児医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(平成28年12月1日規則第11号)
この規則は,平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日規則第5号)
この規則は,平成29年4月1日から施行し,施行日以降の診療に係る医療費分から適用する。
附則(平成30年9月13日規則第7号)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成30年10月1日以降の診療分から適用する。
2 この規則の施行の際現に改正前の瀬戸内町子ども医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和2年12月18日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行し,令和3年1月1日から適用する。
附則(令和4年2月1日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
第7号様式 削除