○瀬戸内町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則

平成7年6月12日

規則第9号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(受給資格者証の交付等)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請は,ひとり親家庭医療費受給資格者証交付(更新)申請書(第1号様式。以下「受給資格者証交付(更新)申請書」という。)により行わなければならない。

2 町長は,前項の受給資格者証交付(更新)申請書の提出を受けたときは,適否について審査を行い,適当と認めた者については,ひとり親家庭医療費受給資格者証交付台帳(第2号様式)に記載し,ひとり親家庭医療費受給資格者証(第3号様式。以下「受給資格者証」という。)を交付し,不適当と認めた者については,ひとり親家庭医療費受給資格者証交付(更新)申請却下決定通知書(第4号様式)によりその旨通知するものとする。

3 条例第4条第3項の規定する受給資格者証の更新は,受給資格者証,その他必要な書類を提出させ,毎年7月1日から7月31日の間に行わなければならない。

(変更の届出)

第4条 条例第5条に規定する規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者及び助成対象者等の住所・氏名

(2) 被保険者氏名

(3) 保険者名又は組合名

(4) 保険証の記号番号

(5) 付加給付金の内容

(6) 受給資格の該当要件

(7) 助成対象者のうち一部の者に係る資格喪失

(8) その他必要な事項

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は,ひとり親家庭医療費受給資格変更届(第5号様式)により行わなければならない。

(受給資格者証の返還)

第5条 条例第5条に規定する受給資格を失ったときは,ひとり親家庭医療費受給資格喪失届(第6号様式)に受給資格者証を添えて届け出なければならない。

(再交付)

第6条 受給資格者は,受給資格者証を破損し,又は亡失したときは町長に対し,ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書(第7号様式)により再交付の申請を行わなければならない。

(支給の申請方法)

第7条 条例第8条の規定に基づくひとり親家庭医療費助成申請(請求)は,毎月ひとり親家庭医療費助成申請書(第8号様式)を保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に提出し,診療(調剤)報酬欄の記載を受けた上受給資格者証を添えて,町長に対し行うものとする。ただし,当該保険医療機関等の領収書の発行を受けた場合は,これをもってかえることができる。

(支給の決定等)

第8条 町長は,条例第9条の規定に基づく支給の適否について審査を行い,適当と認めたものについては,ひとり親家庭医療費支給台帳(以下「支給台帳」という。)(第9号様式)に記載し,ただし,支給台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し,これを適正に管理及び利用することによって,事務を支障なく行い得る場合は,支給台帳の作成を省略することができるものとし,ひとり親家庭医療費助成金支給決定通知書(第10号様式)により,申請者に通知するものとする。また,不適当と認めたものについては,ひとり親家庭医療費助成金却下通知書(第11号様式)により,その旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 条例第10条の規定による助成金の返還通知は,ひとり親家庭医療費助成金返還通知書(第12号様式)により行うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成7年8月1日以降の診療に係る医療費から適用する。

(平成9年9月18日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行し,平成9年9月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成12年6月22日規則第5号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の瀬戸内町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平成17年3月31日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年12月20日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年12月25日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際に改正前の瀬戸内町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平成28年2月4日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年11月1日規則第9の2号)

この規則は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則

平成7年6月12日 規則第9号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年6月12日 規則第9号
平成9年9月18日 規則第20号
平成12年6月22日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第6号
平成18年12月20日 規則第22号
平成24年12月25日 規則第12号
平成28年2月4日 規則第2号
平成28年11月1日 規則第9号の2