○瀬戸内町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則
平成7年6月12日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,瀬戸内町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成7年瀬戸内町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
3 条例第4条第3項の規定する受給資格者証の更新は,受給資格者証,その他必要な書類を提出させ,毎年7月1日から7月31日の間に行わなければならない。
(変更の届出)
第4条 条例第5条に規定する規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者及び助成対象者等の住所・氏名
(2) 被保険者氏名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 保険証の記号番号
(5) 付加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 助成対象者のうち一部の者に係る資格喪失
(8) その他必要な事項
(再交付)
第6条 受給資格者は,受給資格者証を破損し,又は亡失したときは町長に対し,ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書(第7号様式)により再交付の申請を行わなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成7年8月1日以降の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成9年9月18日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,平成9年9月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成12年6月22日規則第5号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の瀬戸内町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年12月20日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年12月25日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際に改正前の瀬戸内町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(平成28年2月4日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年11月1日規則第9の2号)
この規則は,公布の日から施行する。