○瀬戸内町立母子生活支援施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月31日

規則第6号の3

(趣旨)

第1条 瀬戸内町立母子生活支援施設の設置及び管理に関する条例(平成10年瀬戸内町条例第2号)の施行については,法令その他別に定めのあるもののほか,この規則の定めるところによる。

(入所者)

第2条 瀬戸内町立母子生活支援施設(以下「高丘寮」という。)は,本町に居住する者で児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条本文の規定に該当する母子世帯を入所させ,保護する。ただし,入所定数を超えて入所させることはできない。

(入所及び退所)

第3条 高丘寮に入所しようとする者は,瀬戸内福祉出張所長を経由して入所申請書(第1号様式)及び世帯調書(第2号様式)を鹿児島県知事に提出して,その許可を受けなければならない。

2 入所を許可された者は,指定の期日までに誓約書(第3号様式)及び家族の健康診断書を提出して,指定された部屋に入所しなければならない。

3 町長は,第1項の規定により入所を許可された者が,正当な理由がなくて指定された期日までに入所しない場合は,その許可を取り消すことができる。

4 高丘寮を退所しようとするときは,退所届(第4号様式)を提出して,町長の承認を受けなければならない。

5 町長は,入所者が次の各号のいずれかに該当する場合は,退所させることができる。

(1) 規則に違反し,職員の指示に従わないとき。

(2) 入所事由が消滅したとき。

(3) その他町長において入所を不適当と認め,又は保護の必要がないと認めたとき。

(入所期間)

第4条 高丘寮,入所者は自立を目的として,出来るだけ下記の期間内に自立を求める。ただし,特別な理由が生じた場合,県福祉と協議し,県福祉が変更を認めた場合に限り,延長を認め,下記の(2)とする。

2 自立を求める期間

(1) 入所時から3ヶ年間

(2) 入所時から5ヶ年間(県福祉と協議の結果,認められた場合)

3 入所者は,自立するためにおいて,生活が安定出来るように務めること。入所者4人以上の場合は,寮内の間取りに限界があり,子供達の養育及び環境上好ましくないため,入所を認めない場合もある。ただし,県福祉が必要と認めた場合入所を許可し1年以内とする。

4 現在の入所者については,この規則を準用する。

(再度入所の場合)

第5条 第4条第2項の第(1)を優先とする。

(禁止事項)

第6条 入所者は,入所を許可された者以外の者を宿泊又は同居させてはならない。

(入所者心得)

第7条 入所者は,この規則を守り,職員の指示に従い,児童を心身ともに育成し早い時間に退所して独立できるように努力しなければならない。

(入所者の守るべき事項)

第8条 入所者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼし,又は粗暴な行為をしないこと。

(2) 備品,設備等は,丁寧に取り扱うこと。

(3) 備品,設備等に異状を発見した場合は,直ちに,職員に届けること。

(4) 火気の始末を厳重にすること。

(5) 部屋の内外の清掃を常に行うこと。

(6) 高丘寮の風紀,衛生及び秩序を害する行為をしないこと。

(7) その他職員の指示に従うこと。

(損害の弁償)

第9条 町長は,入所者が故意又は過失によって建物その他を滅失し,又はき損したときは,これを弁償させることができる。

(職員)

第10条 高丘寮に次の職員を置くことができる。

(1) 寮長

(2) 母子指導員

(3) 少年指導員兼書記

(4) 嘱託医

(職員の責務)

第11条 寮長は,町長の命を受けて,高丘寮に関する一切の事務をつかさどり,所属職員を指導監督する。

2 母子指導員は,母子の生活指導,栄養指導等を行う。

3 嘱託医は,入所者の保健衛生に従事する。

4 その他の職員は,上司の命を受け,業務に従事する。

(寮長の事務代行)

第12条 寮長が出張,休暇その他の事故により不在のときは,寮長があらかじめ指定した順による職員が事務を代行する。

(寮長の専決事項)

第13条 寮長が専決できる事務の概要は,次のとおりとする。

(1) 常例の事務を執行すること。

(2) 寮務に関し職名又は寮名をもってする軽易な文書の処理をなす。

(3) その他定例的な事項で軽易なこと。

(町長への報告)

第14条 寮長は,毎月5日までに次に掲げる事項について,町長に報告しなければならない。

(1) 前月分の事務の処理状況の概要

(2) 前項の規定にかかわらず,重要又は異例に属する事項は,その都度報告しなければならない。

(備え付ける簿冊)

第15条 高丘寮に備え付ける簿冊は,次のとおりとする。

(1) 保護台帳

(2) 事務日誌

(3) 備品台帳

(4) 消耗品受払簿

(5) 職員出勤簿

(6) 職員,遅参,早退簿

(7) 文書受発簿

(8) その他必要な簿冊

(規則の準用)

第16条 この規則に定めるもののほか,庶務については瀬戸内町庶務規則(昭和32年瀬戸内町規則第7号)を準用する。

1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。

2 瀬戸内町立母子寮管理規則(昭和41年瀬戸内町規則第5号)は,廃止する。

(平成19年1月10日規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

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瀬戸内町立母子生活支援施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月31日 規則第6号の3

(平成19年4月1日施行)