○瀬戸内町立母子生活支援施設設置及び管理に関する条例

平成10年3月18日

条例第2号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項に基づき,瀬戸内町立母子生活支援施設を設置する。

(位置及び名称)

第2条 母子生活支援施設の位置及び名称は次のとおりとする。

位置 鹿児島県大島郡瀬戸内町大字古仁屋字山仲田原192番地

名称 瀬戸内町立母子生活支援施設「高丘寮」(以下「高丘寮」という。)

(収容世帯数)

第3条 「高丘寮」の世帯数は15世帯とする。

(目的外使用等の禁止)

第4条 入居者は,「高丘寮」入居許可目的以外の目的で入居し,又はその入居する地位を譲渡若しくは,転貸することができない。

(模様替等の禁止)

第5条 入居者は入居のため模様替又は特別の設備をすることができない。

(損害賠償)

第6条 入居者は「高丘寮」の建物又は設備をき損し,又は滅失した場合は,町長の指示に従い,原状回復又は損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し,必要な事項は規則で定める。

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

2 瀬戸内町立母子寮設置及び管理に関する条例(昭和40年瀬戸内町条例第42号)は,廃止する。

瀬戸内町立母子生活支援施設設置及び管理に関する条例

平成10年3月18日 条例第2号

(平成10年4月1日施行)