○瀬戸内町児童福祉法に基づく支援費の支給等に関する規則

平成15年3月25日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 居宅生活支援費(第2条―第7条)

第3章 居住地等の変更(第8条・第9条)

第4章 支給量の変更(第10条―第12条)

第5章 支給決定の取消し(第13条)

第6章 支給量管理(第14条―第18条)

第7章 支援費の請求及び支払(第19条―第25条)

第8章 支援費等の基準(第26条・第27条)

第9章 雑則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。),児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,児童居宅生活支援費の支給等に関して必要な事項を定めるものとする。

第2章 居宅生活支援費

(居宅生活支援費の申請者)

第2条 瀬戸内町に居住地(居住地を有しないとき,又はその居住地が明らかでないときは現在地)を有する18歳未満の身体障害者又は知的障害者の保護者は,法第21条の11第1項の規定により居宅生活支援費の支給の申請を行うことができる。

(居宅生活支援費の代理人による申請又は申請の代行)

第3条 前条の申請は,代理人による申請又は申請の代行ができるものとする。

(居宅生活支援費の支給申請)

第4条 法第21条の11第1項及び規則第20条第1項の規定による申請は,居宅生活支援費支給申請書(第1号様式)によるものとする。

(居宅生活支援費の支給決定通知)

第5条 町長は,法第21条の11第2項の規定により居宅生活支援費の支給決定を行った場合には,第2条の規定により申請を行った者(以下「申請者」という。)に対して,居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(居宅生活支援費の不支給決定通知)

第6条 町長は,法第21条の11第2項の規定により居宅生活支援費の不支給の決定を行った場合には,申請者に対して,不支給決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(居宅生活支援費利用者負担額の決定)

第7条 規則第21条の2の規定による通知は,居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(第2号様式)及び居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(第4号様式)によるものとする。

第3章 居住地等の変更

(氏名の変更及び転居の届出)

第8条 令第9条の2第1項の規定による届出は,氏名・居住地変更届(第5号様式)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 規則第21条の6第1項の規定による申請は,受給者証再交付申請書(第6号様式)によるものとする。

第4章 支給量の変更

(支給量変更の申請者)

第10条 瀬戸内町に居住地(居住地を有しないとき,又はその居住地が明らかでないときは現在地)を有する居宅支給決定保護者は,法第21条の13第1項の規定により,町長に対し,支給量の変更申請をすることができる。

(支給量変更の申請方法)

第11条 法第21条の13第1項の規定による申請は,支給量変更申請書(第7号様式)によるものとする。

(支給量変更の決定)

第12条 規則第21条の11第1項の規定による通知は,支給量変更決定通知書(第8号様式)によるものとする。

第5章 支給決定の取消し

(支給決定の取消し)

第13条 町長は,法第21条の14第1項の規定により支給決定の取消しを行った場合は,居宅生活支援費支給決定取消通知書(第9号様式)により通知するものとする。

第6章 支給量管理

(居宅介護に係る契約内容の報告)

第14条 鹿児島県知事等(指定都市及び中核市の長を含む。以下同じ。)から指定を受けた居宅介護事業者(以下「指定居宅介護事業者」という。)は,支給決定保護者と契約したとき,契約を終了したとき,及び契約支給量を変更したときは,居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(第10号様式)により,その契約内容を町長に対し,遅滞なく報告しなければならない。

(デイサービスに係る契約内容の報告)

第15条 鹿児島県知事等から指定を受けたデイサービス事業者(以下「指定デイサービス事業者」という。)は,支給決定保護者と契約したとき,契約を終了したとき,及び契約支給量を変更したときは,デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(第11号様式)により,その契約内容を町長に対し,遅滞なく報告しなければならない。

(短期入所の支給量管理)

第16条 鹿児島県知事等から指定を受けた短期入所事業者(以下「指定短期入所事業者」という。)は,支給決定保護者の短期入所の利用が支給決定量の上限に達した場合には,当該保護者の居宅受給者証の短期入所実績記入欄サービス提供月の利用実績の記載部分を複写し,請求書類に添付して,町長に提出しなければならない。

(居宅生活支援費支給管理台長による管理)

第17条 町長は,居宅生活支援費の支給決定を行い受給者証を交付する際に,支給決定内容,サービスの受給状況等を記録し,管理するために,居宅生活支援費支給管理台長(第12号様式)を作成し,保管するものとする。

(サービス提供実績記録票)

第18条 指定事業者は,サービス提供実績記録票(第13号様式)を作成し,サービスを提供したその都度,実績を記録し,利用者の確認を受けなければならない。

第7章 支援費の請求及び支払

(居宅生活支援費の請求)

第19条 瀬戸内町に居住地(居住地を有しないとき,又はその居住地が明らかでないときは現在地)を有する居宅支給決定保護者と契約を締結し,その契約によりサービスを提供した指定事業者は,当該支給決定保護者に代わり,町長に対して居宅生活支援費の請求を行うことができる。

(居宅生活支援費の請求方法)

第20条 前条の規定による請求は,次に掲げる書類によるものとする。

(1) 居宅生活支援費請求書(第14号様式)

(2) 居宅生活支援費明細書(第15号様式)

(3) サービス提供実績記録票の写し

(居宅生活支援費の請求期限)

第21条 第19条の規定による請求は,サービスを提供した月の翌月10日までに行わなければならない。

(代理受領によらない場合の請求)

第22条 居宅支給決定保護者が第19条の手続によらず,指定事業者に対して当該居宅支援に要した費用の全額を支払った場合は,当該支給決定保護者が町長に対して,居宅生活支援費の請求を行うものとする。

2 前項の規定による請求は,サービスの提供を受けた月の翌月10日までに,居宅生活支援費請求書(第14号様式)に,次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 指定事業者発行の領収書

(2) 指定事業者発行のサービス提供証明書(第16号様式)

(代理受領による場合の支払)

第23条 町長は,第19条の規定による請求があった場合は,指定事業者に対して,支援費を支払うものとする。

2 町長は,前項の規定により支払を行う場合,指定事業者に対して支援費支給額を通知するものとする。

3 町長は,第1項の規定により支払を行った場合,支払の実績を支援費支給管理台長に記録するものとする。

4 指定事業者は,第1項の規定により町長から支払を受けた後,当該支払に係る支給決定保護者に対して,確定した支援費の代理受領額を通知しなければならない。

(代理受領によらない場合の支払)

第24条 町長は,第22条の規定による請求があった場合は,当該支給決定保護者に対して,支援費を支払うものとする。

(支払期限)

第25条 町長は,居宅生活支援費を,指定事業者がサービスを提供した月の翌々月末日までに支払うものとする。

第8章 支援費等の基準

(居宅生活支援費の算定基準)

第26条 法第21条の10第2項第1号の規定により町長が定める基準は,別表第1のとおりとする。

(負担額の算定基準)

第27条 法第21条の10第2項第2号の規定により町長が定める額は,別表第2のとおりとする。

2 町長は,災害その他特別な理由があると認めた場合は,前項の規定する基準により算定した額を減額し,又は免除することができる。

3 前項の規定により負担額の減免を受けようとする者は,利用者負担額減額(免除)申請書(第17号様式)を町長に提出しなければならない。

4 町長は,前項の申請書の提出があったときには,減額又は免除の可否を決定し,利用者負担額減額(免除)決定通知書(第18号様式)により,申請者に通知するものとする。

第9章 雑則

(申請の代行等)

第28条 第10条の規定による申請については,第3条の規定を準用する。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は,この規則の施行前においても,児童居宅生活支援費の支給決定等に関し必要な業務を行うことができる。

(平成17年7月1日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(令和2年8月14日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第26条関係)

児童居宅生活支援費額算定表

1 児童居宅介護支援費

イ 身体介護が中心である場合

(1) 所要時間30分未満の場合 2,310円

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円

(3) 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

ロ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 1,000円

ハ 家事援助が中心である場合

(1) 所要時間30分未満の場合 800円

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円

(3) 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

ニ 移動介護が中心である場合

(1) 身体介護を伴う場合

(一) 所要時間30分未満の場合 2,310円

(二) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円

(三) 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

(2) 身体介護を伴わない場合

(一) 所要時間30分未満の場合 800円

(二) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円

(三) 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

ホ 行動援護が中心である場合

(1) 所要時間30分未満の場合 2,310円

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円

(3) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 5,840円

(4) 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 7,340円

(5) 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 8,840円

(6) 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 10,340円

(7) 所要時間3時間以上3時間30分未満の場合 11,840円

(8) 所要時間3時間30分以上4時間未満の場合 13,340円

(9) 所要時間4時間以上4時間30分未満の場合 14,840円

(10) 所要時間4時間30分以上の場合 16,340円

2 児童デイサービス支援費(1日につき)

イ サービスの提供を受ける障害児の数の平均が一日当たり10人以下の場合 5,340円

ロ サービスの提供を受ける障害児の数の平均が一日当たり11人以上20人以下の場合 3,680円

ハ サービスの提供を受ける障害児の数の平均が一日当たり21人以上の場合 2,820円

1 指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注2において「指定デイサービス事業所等」という。)において,指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)を行った場合に,それぞれ所定額を算定する。

2 障害児に対して,その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は,片道につき550円を所定額に加算する。

3 障害児が児童短期入所を受けている間又は児童福祉施設(保育所を除く。)に通所することとなっている間は,児童デイサービス支援費は,算定しない。

3 児童短期入所支援費(1日につき)

イ 区分1 7,850円

ロ 区分2 7,120円

ハ 区分3 4,490円

1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。)を行った場合に,障害児の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ,それぞれ所定額を算定する。ただし,医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害児若しくはこれに準ずる児童又は医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された児童に対し,医療機関である指定短期入所事業所において,指定短期入所を行った場合は,所定額にかかわらず,1日につき14,350円を算定し,重症心身障害児(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童をいう。)に対し,医療機関である指定短期入所事業所において,指定短期入所を行った場合は,所定額にかかわらず,1日につき20,320円を算定する。

2 宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合は,所定額にかかわらず,注1の規定により算定する額に,現に要した時間ではなく,指定短期入所に要する時間として利用者の意向を踏まえて設定した時間に応じて次に掲げる割合を乗じて得た額を算定する。

イ 所要時間4時間未満の場合 100分の25

ロ 所要時間4時間以上8時間未満の場合 100分の50

ハ 所要時間8時間以上の場合 100分の75

3 障害児の心身の状況,障害児の保護者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる障害児に対して,その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合(宿泊を伴わない指定短期入所の場合を除く。)は,片道につき1,860円を所定額に加算する。

4 障害児が児童福祉施設に通所している間は,児童短期入所支援費は,算定しない。

別表第2

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

児童居宅介護30分当たり

児童デイサービス1日当たり

児童短期入所1日当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6上第1項に規定する被保護者

0

0

0

0

B1

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200


前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分





D1

0~30,000円以下

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者,父母又は子のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は,税額等による階層区分に応じ,負担基準額の欄に掲げる額とする(児童短期入所については,宿泊を伴う場合のものであり,宿泊を伴わない場合は,1日の所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額,1日の所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額,1日の所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする)。ただし,支援費基準額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず,障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は,税額等による階層区分に応じ,上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「支援費基準額」とは,児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準により算定される額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは,地方税法の規定による市町村民税をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割をいう。ただし,所得割の額の計算においては,同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは,所得税法,租税特別措置法,経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律の規定によって計算される所得税をいう。ただし,所得税額の計算においては,次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項,第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律,附則第12条

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瀬戸内町児童福祉法に基づく支援費の支給等に関する規則

平成15年3月25日 規則第5号

(令和2年8月14日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月25日 規則第5号
平成17年7月1日 規則第9号
令和2年8月14日 規則第15号